法律のいろは

面会交流を求める際に重要と思われること

2015年8月23日 更新 

 離婚後,特に離婚前は夫婦間の緊張関係もあって,子供との面会交流が実現しないという思いを抱えておられる子供を養育監護していない親の方はいらっしゃると思われます。そうした理由はケースバイケースで,夫婦が同居中に子供の世話をしてくれないのに今さら・子供などへの暴力があるといったことや感情面の対立があるといったものなど様々と考えられます。こうした中で,面会交流を実現していく際に,一番問題になると筆者が個人的に思う事としては,面会できる状況をつくるという最初の段階のように思われます。

 面会交流はあくまでも子供の成長にとってプラスになるから認められるというものですから,監護している親や監護していない親の気持ちだけで考えるべきものではありません。とはいえ,子供さんが幼い場合等もあり,どういうことが無理なく面会につながるかということを考えて解決していくのは非常に難しいことだと思われます。

 子供にとって面会することが悪影響をもたらさない限りは,面会交流をさせない・回数を一月に一回よりも大きく制限するということは安易に認めるべきではないと思われますが,何が「悪影響」なのかは難しいところです。現に子供を養育監護している親への負担があまりにも大きく,そのことが子共に大きな影響を与えるような場合には,こうした事柄を減らすことへの努力も円滑な面会交流には重要なことだと思われます。もっとも困難と思われることは,こうした面会交流の円滑な実現を阻む理由が何であるかを話し合いの中で見つけられないことかと筆者は思いますが,こうした点をはっきりさせるのには当然話し合いは必要なところです。

 また,単に「子供と会いたい」というだけでなく,子供にとって負担が少ない形である方法をどうするかという具体的な方法を考えるのも非常に重要なことではないかと考えられるところです。子供の親双方だけでやり取りや受け渡しが難しい場合には,第3者機関や弁護士等専門家がいますので,そうした専門家をうまく活用しつつ,こうした問題を解決するにあたって必要な点をどうするのかを決めながら,というのが面会交流を求める場合には,重要なことだと思われるところです。

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