法律のいろは

交際相手が浮気をしていた場合に,法律上何ができるのでしょうか?

2015年8月26日 更新 

 男女の交際は,交際し始めのものから何年も交際を続けているもの,別々に住んでいるものから一緒に生活しているものまでいろいろな状況が考えられます。こうした交際をしている相手が浮気をしていた場合に,法律上何か言うことができるのでしょうか?

 もちろん,その交際相手との交際を止めるという事や浮気相手との浮気を止めてもらうということを事実上行うようにするということはありうるところです。ただ,法律上そこまでできるかというと,そこまではできません。では,いわゆる慰謝料の請求ができるのかどうかが次に問題になってくるところです。

 結論から言えば,法律上は,交際をしている場合に当然にこうした慰謝料請求が認められるわけではありません。あくまでも法律で保護されるような状態があって初めて認められるものとなります。これは,先ほども触れたように,男女の交際は様々な状況がありうるけれども,それが全て等しく保護されるわけではないというところからも言えるところです。
 結婚している場合に,貞操権侵害や婚姻生活の平穏を侵害することで初めて慰謝料請求が認められているところから,これと同等と評価できるだけの関係があったと法律的にいえた場合に,こうした慰謝料請求が認められることになります。それでは,こうした法律上結婚と同等と評価できるものは何でしょうか?

 それは,内縁と法律上呼ばれる結婚に準じた状況が存在するようなケースになります。どういった場合がこうした内縁にあたるのかは以前触れたことがありますが,ここで軽く触れ直しておきます。それは交際している男女それぞれに「婚姻意思」がある場合です。ここでいう「婚姻意思」とは将来結婚届を出そうというものではなく,生活実態等から考えて,結婚をしたのと同様の生活を営もうとしていたといえるという話になります。もちろん,同棲している場合がその典型例ですが,裁判例の中にはこうした同棲を継続している場合でなくても継続的に生活などを協力し夫婦と同等と家れるだけの状況にあることをもって,内縁であると評価したものも存在します。

 このように,交際相手の浮気に対して法律上慰謝料の請求を認められるケースは限られる点に注意が必要です。

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