法律のいろは

面会交流で取り決めた事柄への違反が,子供と会う側にあった場合,どうなるのでしょうか?

2015年9月10日 更新 

 面会交流で取り決めた内容に違反して,子供に会わせてもらえないケースやその対応については,これまで何度か取り上げました。今回取り上げる話も以前少し取り上げたことがありますが,今回は少し整理して取り上げたいと思います。

 まず,面会交流の話し合いでの取り決めは,細かい部分まである程度取り決めるケースもあれば,子供の成長などの事情も踏まえて大枠だけ決めておく場合等,ケースにより様々でしょう。裁判所で調停等の際に見ることになる映像でも,面会交流の意義や避けた方がいいこと・するべきこと等色々と短い時間ですが,載っています。時間の問題や高価なプレゼントは与えない等の一般に禁止してほしいとよく思われがちな事柄をはじめとして,面会交流で守ってほしいルールをある程度決めておくケースがありえます。

 こうした事柄を決めておくのは,後でトラブルにならないようにするため等色々と理由がありえますが,お互い決めたことは守る前提ですから,守らないことで不信が生まれます。これが大きくなると,子供をあわせることへの抵抗感や葛藤につながるケースも出てくるかもしれません。もちろん,出てきてしまった場合に,再度話し合いをする・家庭裁判所に条項の変更を含む調停を申し立てる等の方法での対応も考えられるところです。
 しかし,可能であれば,そうしたことを避けた方がお互い摩擦なく面会交流の実現がはかれることにつながっていきます。

 ちなみに,以前も少し紹介しましたが,面会交流で取り決めた事項への違反が大きい場合には,面会交流を制限した(全面的に禁止した)裁判例も存在します。簡単な違反でこうした結論に至るわけではもちろんありませんが,小さな違反と不信の積み重ねが大きなものへとつながることはよくありますし,そのことで大きな紛争を抱えるのは避けた方がいいように考えられます。

 小さな違反を理由に直ちに面会の制限を求めることがいいとは思われませんし,そうした事柄が子供の成長にとってプラスになるとは限り㎡せん(親同士の葛藤が大きくなり,子供に大きな影響を与えるならば,少し話は変わりえます。とはいえ,それは小さな違反とは言いにくいように考えられます)。

 いずれにしても,子供への影響を考慮した対応が重要になるでしょう。

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