法律のいろは

貸したお金が返ってこないのですが,どうすればいいのでしょうか(その⑥)?

2015年9月26日 更新 

 前回は,貸したお金が返済されない場合で,負債の整理をする方向であると借りた側本人あるいは代理人から連絡があった場合の話に少し触れました。今回はその続きです。

 貸したお金が返ってこないというのは,貸した側からすれば,当然ですが,貸したお金の額が多ければ多いほど痛い話になります。商売をしていて,その資金から融資した場合には痛手は大きくなることもあるでしょう。そうなると,当然負債を整理するといっても,自分には率先して返してほしい・借りたお金をどうするつもりか聞いてみたいという気持ちになる方は多いのではないでしょうか?

 お金を貸しているのだから,返済をするべき時期を過ぎたのであれば,返済を求めるのは当然でしょう。問題は,特に破産の申し立てを準備しているような時期・お金がなく「自転車操業」状態の時に,返済を受けることに何かしらのリスクがあるのかという点です。ここでは,その後実際に破産の申し立てを借りた方が行った場合を念頭に話を進めます。

 こうした時こそ早目の回収が重要という気持ちも出てくることですが,破産法という法律では,公平に貸した側など債権者を扱うために規制を加えています。ここで問題となる内容は何かというところですが,まさにこうした早目の回収に制約を加えているという点です。細かい話ではなく,大ざっぱに話をしていきますが,支払いが極めて困難になった後に,それまでの貸付等の返済をうけた事柄についての規制になります。もちろん,こうした場合が全て規制されるわけではなく,返済を受けた側(貸主)が借りた方は支払いが極めて困難な状態であることを知っていたことが必要とされます。

 ちなみに,支払い時期よりも前に支払いを受けるケース・お金以外の別のものを支払いに充てるようなケースには別途規制があります。

 ここでいう支払いが極めて困難という状態は,借りた方が今もっているお金だけではなく,その他現状お金が調達できる程度から見て,現状支払い時期が来た負債を支払いきれないような状況を指します。抽象的には分かりにくいところですが,たとえば,収入が年240万円・月20万円で預貯金等はないのに,借り入れが1000万円って毎月の支払いが25万円もあるようなケースを考えてみると分かりやすいように思われます。

 こうした場合について規制があるのですが,その内容等については次回に続きます。

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