法律のいろは

アルバイト・フリーターと働くうえでの法律問題(その①)

2015年10月31日 更新 

 アルバイトの経験がある方は多いでしょうし,フリーターという言葉も現在では完全に定着しているものかと思われます。イメージとしては,多くは時間給で働く「正社員」よりは給料が低いという点があるでしょう。働き方が流動的というのも言えることかもしれません。こういった方について,働くうえで法律上特別な点があるのでしょうか?

 結論から言うと,フリーター・アルバイトだから特別な点はありません。こうした働き方は多くの形を含んでいますので,その働き方に沿って考えていくことになります。なお,法律上は労働者として扱われますから,様々な労働関係の法律の対象となりますし,仕事上・通勤上の災害は労災の対象となります。

 そもそもこうしたアルバイト・フリーターは多くは非正規雇用と呼ばれるものに含まれるだけで,法律上の用語ではありません、働く期間を特にしていることなく短時間働くという形であれば,パートタイマーと呼ばれるカテゴリに含まれることになります。こうした点は働く期間が決まっていたとしても大きな違いはありません。これに対して,働く時間の長さなどが正規雇用(正社員)と変わらない場合には,違う考慮が必要になってくる点もあります。

 それでは,パートタイマーとは何なのでしょうか?いわゆるパートタイム労働法では,1週間当たりの定められた勤務時間の長さが,同じ事業所で働く「通常」の方の勤務時間の長さと比べて短い方を指すとされています。「通常」という点は,それぞれの業務の種類に応じた事業所(会社ごとではない点に注意が必要です)ごとの判断になってきます。ですから,必ずしも自分の会社の平均というわけではありません。アルバイト・フリーターその他名前は関係なく勤務時間の長さから判断されることになります。

 パートタイム労働者法はつい最近改正があり,今年の4月1日から適用が既になされているところです。詳しくはいずれ触れますが,正社員との差別的な取り扱いをしてはいけないパートタイム労働者の範囲が拡大されるなどの改正がなされています。これまでの規定一部に関する補充が改正の中心となっています。

 次回は,パートタイム労働者法とその改正について触れていきます。

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