法律のいろは

不動産登記をすることに相手方が応じてくれない場合(その①)

2015年11月13日 更新 

 法務局や登記簿という言葉は,そこまで耳馴染みがないようなものかもしれません。そうはいっても,家を売却する際や離婚に伴う財産分与の際,その他相続で遺産分割をした際など,家や土地の絡むところ,不動産登記というものが関わってきます。今回は,そうした事柄などについて触れてみたいと思います。

 登記は,家や土地について,その状況等とともに誰が権利者であるのか(これまで誰が権利者であったか)を公に示すものです。特に誰が権利者なのかは,目で見て簡単にわかるものではない側面がありますから,公の制度によってこうした権利関係が分かることには大きな意味があるところです。制度上の問題から,そこに出てくる権利関係が絶対に正しくないという面倒な点はありますが,今述べた点は言えるところです。

 相続に関しては,民法の一部改正によって新しく導入された配偶者居住権(亡くなった方の配偶者に生活の場を残すために,それまで亡くなった方と一緒に住んでいた家に居住権を設定する制度,遺言や遺産分割で設定することになります)についても登記が必要とされています。この場合に,登記がないと家や土地を遺言や遺産分割で取得した方が他の人に売却したケース(家に別の方が住んでいる場合にはトラブルも多いので,そう簡単に売却になるのだろうかという問題はあります)で居住権を主張できなくなりますので,登記をすることは必要となります。この場合にも後で見るような権利設定を受ける側の方と一緒に申請を行う必要があります。

 

 こうした登記の中には,新しい権利を示してもらう方だけで登記の申請をできるものもあれば,前の権利者などと一緒に登記の申請をしないといけないものもあります。相続が始まって,相続の登記をする際には単独でできますが,家や土地を新しく購入した場合には,前の権利者と新しい権利者が一緒に登記の申請を行う必要が出てきます。離婚の際の財産分与においても,一緒に申請を行う必要がありますが,離婚調停や離婚裁判の判決等で登記をすることになった場合には,単独で申請することができます。

 こうした一緒に申請をしないといけない場合に,相手方が協力してくれない場合にはどうなるのでしょうか?一緒に申請をしないといけない場合に,協力をしてくれないのであれば,登記の申請には支障が出てきます。その際に何もできないのであれば,いつまでも登記ができないという事になりかねません。

 そういったこともあり,判決などにもとづいて,単独で登記申請をするという事も可能ではあります。そのためには,相手に登記の協力義務があるにもかかわらず協力しないので,協力を求めるという裁判を起こす必要があります。詳細は次回に続きます。

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