法律のいろは

解雇が有効かどうかが問題となっている場合に,請求がありうるものとは?

2015年11月17日 更新 

 勤務先から解雇を言い渡された,勤務する従業員に解雇を言い渡した場合に,解雇が有効かどうかが問題となることがあります。実際には,解雇にあたるのかどうかが問題となるケースもありますが,退職勧奨と自主退職といえるのか・退職勧奨のやり方に問題があるケースと解雇があって有効かどうかというのは,異なるものです。

 今回は,仮に実際に解雇によって辞めさせられる(辞めてもらう)場合に,どのような事柄が請求されるのかどうかという話について,触れてみたいと思います。

 まず,解雇が無効であることを争うとなれば,その会社の従業員であるはずなので,そうした関係にあることを法律上はっきりさせる必要が出てくるでしょう。いわゆる「地位確認」を呼ばれるものです。一方,会社としては辞めてもらった方という認識でしょうから,普通は会社での勤務はできない状況が多いのではないかと思われます。普通は,働くことでその給料が発生しますが,この場合は働けないので,給料は発生しないのではないかという事になりそうです。

 しかし,法律上,会社側に原因があって,働こうと思っても働けないという事情が存在すれば,働かなくても給料が発生します。重要なのは,会社側に原因があって働きようがないといえるだけの事情が必要であるという事です。解雇が有効かどうかが問題になる場合には,無効な解雇をするという会社側の行為で働けないという事を理由に,給料の請求をすることになると思われます。

 このほか,こうした労使トラブルが発生する場合に,過去の残業代が発生しているという事情があれば,こうした未払いの残業代を請求されることもあるかもしれません。

 このような場合に問題となるのは,解雇が有効か・無効かという問題が大きいでしょう。残業代の請求もなされている場合には,そうしたお金が発生するというだけの残業があるか等も問題になるかもしれません。こうした事柄を争う場面としては,様々な形が考えられるところです。こうした場面については,改めて触れたいと思います。

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