法律のいろは

建物やその部屋を借りている場合に,増改築等をする場合に問題はあるのでしょうか(その③)?

2015年11月16日 更新 

 家を借りている際に,近隣の迷惑となる事柄を続けたとしたら,特に項目がなくとも契約を解除される理由となります。そもそも,家を借りる際には,それが一戸建てであるにしても,集合住宅(アパート)であるにしても,その本来の使い方として,こうした迷惑行為を行わないことが含められているためです。

 もちろん,迷惑行為というのは,一般にみて迷惑行為と考えられる事柄であり,一部のアパートの住人が迷惑であると考えることや大家が迷惑であると考える事柄ではありません。また,いくら迷惑行為といえる事柄であったとしても,その程度が軽いものは裁判例上,賃貸契約の解除事由にはならないと判断されています。

 それでは,何が迷惑行為になるのでしょうか?よく問題になる例としては,アパートなど集合住宅があるのではないかと思われます。裁判例上,こうした迷惑行為になると判断されたものとして,他の居住者に嫌がらせをする・通行できないようにする・ゴミを大量に投棄する等の事柄が挙げられています。他には,部屋の中に大量のごみを放置したケースや,部屋で大きな音を出しているので注意したけれども,是正されないようなケースも挙げられます。

 多くは,一般的な感覚としてそうだろうなというところかもしれませんが,こうした賃貸借の契約解除が問題になった場合には,大家側から借主に契約の解除を行い,そこで解除になるだけの事情か・信頼関係を壊したほどの事情といえるかが問題となります。そのため,そうしたところといえるかといった点を,それまで起きた事柄を整理し,証拠によって基礎づけていく必要があります。そのため,そうは簡単にはいかない点があります。

 こういった契約解除⇒退去等を求める,という話の流れの中では,様々なやり取りがなされているでしょう。相手が争って来れば裁判手続きも必要になりうるという点は頭の中に置いておいた方がいいでしょう。話し合いでなんとななるレベルなのかどうか,費用面などを考えた上で織るべき方法を考えていくことになると思われます。そうした点は,専門家などに相談をしつつ,対応をしていくことになるでしょう。

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