法律のいろは

 離婚をするかどうかが争いになっている場合や親権に関する争いが大きな場合,お金に関する対立が大きい場合には,協議離婚はもちろん離婚調停でも話し合いがまとまらない場合は十分出てきます。結果として話し合いが上手くいかなかった場合に,離婚裁判を起こすかは大きな問題となっていきます。

 いわゆる条件面が大きな問題でも離婚原因が裁判で認められないと離婚判決は出てきません。ただし,条件面はともかく,双方に離婚に争い仮なければ,離婚判決が出る可能性は極めて高くなります。とはいっても,条件を争いながらも離婚原因を争われた場合には,そもそも離婚請求が認められないというリスクが出てきます。

 実際には条件面で争いがあるにしても,離婚原因,夫婦関係の破綻があるとは言いにくい場合には,和解の席で不利な方向に話が進む可能性自体は残ります。ただし,離婚裁判を続けることで精神面を含め負担が出ることを相手が嫌がる場合には,早期に解決するため,不利にならずに早期に解決する可能性もあります。この点は,ケースごとの見極めが重要になります。

 そのため,離婚原因が弱い場合でも,実際は条件面の争いであり,かつ特に長期化してもお互いに得るところが少なければ,離婚裁判を起こすメリットはあります。

 これに対し,双方簡単に折り合いが難しい親権の場合には,早期解決に結びつかない可能性は十分考えられます。もちろん,自分の言い分が認められるかという点は親権の考慮要素とされる点との兼ね合いで,検討しておく必要があります。認められない可能性があるから諦めるのか,納得いくまで争ってみるかという問題です。

 この点は,どちらの選択肢も十分にありうるところですが,ご自身の今後や気持などを軸に考えていくべき点になるでしょう。

 一方,感情面の対立から絶対に離婚は嫌だという相手の場合には,離婚原因が認められるかは大きな問題となってきます。そうはいっても,夫婦の一方でも強い離婚の気持ちがあった場合には,離婚請求が認められなくても修復は難しくなる可能性は高くなります。こうした点からの条件面での争いに代わることが見込まれる場合には,仮に離婚原因などで不利であっても離婚裁判を起こす意味は十分出てくると思われます。

 そうはならない場合には,慎重な検討が必要でしょう。この点はご自身の気持ちや客観的な見通し,相手の予測される感情面などをよく考えて,離婚裁判をするかどうかをいつするのかも含めて検討する必要が出てくると考えられます。

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