法律のいろは

相続財産(遺産)の範囲に争いがある場合に,どうすればいいのでしょうか?

2016年2月22日 更新 

 亡くなった方の財産に属するのか,別の方の財産にあたるのかは,遺産を分割する際に極めて大きな問題です。仮に遺言があったとしても,そこで処分できる財産は相続財産(遺産)ですから,相続財産(遺産)に含まれるのかどうかは対立があれば極めて大きな問題になる可能性があります。生前贈与をどう考えるのかは,特別受益として遺産分割協議の中での調整(あるいは遺留分の侵害の中での考慮ができる場合にはその中で)を行うことになります。

 これに対して,例えば,贈与かどうかは不明な他人名義の預金が遺産に属するのかが問題になっているケース・他にも名義の異なる不動産がその購入代金の出所を含めて問題になっているケースなど,遺産にどこまでが含まれるのかが問題になるケースもあります。相続税の課税対象がどこまでなのかという問題にもかかわりかねませんが,以下では遺産分割の対象になるのかを念頭に置いた話になります。

 預金については定期預金・普通預金ともに預金者の確定(ただし,特に普通預金ではケースごとの判断)の考え方(預金の下になったお金がどこから来たのか・開設やその後の出入金はどなたが指示していたのか・通帳や印鑑を含めた管理状況などの考慮),その他不動産で名義貸しだけなのかなどが問題になります。

 

 話し合いで簡単に決着がすめば,問題は大きくはならないでしょう。しかし,第3者名義の財産だけれども,本当は亡くなった方の財産ではないかという話が問題になれば,そう簡単に話し合いで決着がつかないケースもありうるところです。

 それでは,本人同士の話し合いで決着がつかない場合はどうすればいいのでしょうか?

 解決方法としては,こうした場合は遺産確認の訴えという裁判の形で解決を目指していくことになります。ありうる手段としては他に,遺産分割調停等の話し合いで合意するという方法や遺産分割審判で決めてもらうという方法もありえます。

 しかし,話し合いで合意が難しい場合には合意というのは困難になります。また,遺産分割審判では拘束力がないことから後で再度蒸し返すことができるという問題点があります。

 それでは,この遺産確認の裁判とは,どのようなものでしょうか?相続人となる方全員の間で,相続財産(遺産)に属するのかどうかを決める裁判という事になります。ここである財産(たとえば,土地)が遺産に属すると判断されれば,今後は遺産に属することを前提に話し合いができます。遺産に属さないという判断であれば,遺産には属さないことを前提に話し合いを進めていきます。

 こうして問題を解決していく必要から,ある財産が相続財産(遺産)に属するのか問題になった場合には,全ての相続人がその裁判で当事者としてかかわる必要が出てきます。そのため,問題となっている財産が遺産であるかどうかを直接問題にしている方以外の方も相続人である限り,裁判で訴える必要が出てきます。

 そのため,遺産分割協議や調停での前提として,相続財産(遺産)の範囲に大きな争いがあれば,こういった種類の裁判を起こすかどうかが問題になってきます。

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