法律のいろは

面会交流と調整の難しい問題

2016年2月23日 更新 

 離婚の前の話し合いなどの期間あるいは離婚後であっても,夫婦(元夫婦)間の間の対立(主として感情面のものが大きいと思われます)が大きな場合には,子供との面会交流の調整が難しい場合は十分に考えられます。

 この場合に,子供に会わせてもらえないのはおかしい・子供の事を監護する側は考えているのかという気持ちが出てくるかもしれません。会わせてもらっていない側としては,どのように対応するべきかは難しい問題になってきます。

 こうしたケースで,一方的に押すだけでは必ずしもいい結果が出てこない可能性は十分にあります。最近の裁判例の傾向として,原則として面会交流は実施すべきという流れがあるようには思われますが,それだけではうまい実施につながらない側面があるように思われます。

 それでは,どうすればいいのかという気持ちが出てくるかもしれません。これまで子供と仲が良かったのだから問題はないはずという気持ちも出てくるでしょうが,子供は監護する親の影響を受けてしまうこともあり,相手が守りに入っている状況で一方的に押してみることは,子供に悪影響を及ぼすことにつながりかねません。

 もちろん,何でも相手の言うとおりというわけにはいきませんが,相手方の状況も考えてみて,態度の軟化をしてもらうための方策を考えてみるのは1つの重要な方法と思われます。その中で,実際の面会をした際の子供の様子を見てもらって,相手方に子供の気持ちや成長にとっての良い影響を感じてもらうというのが重要な方向性ではないかと考えられます。

 具体的にどのように対応するべきなのかは,実際のところケースバイケースですので,都度身近な専門家に相談するのも一つの方法でしょう。原理原則,裁判例の傾向をそのまま貫ききれない点に,こうした問題の難しさを感じますが,目の前のことに一喜一憂するだけでなく,長期的に良い親子関係を作れるように,押すだけでなく・引くことも重要ではないでしょうか。このようにして長期の目的に到達できるように筆者には感じられます。

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