法律のいろは

妻や夫と音信不通の状態が続いており,離婚を考えているのですが,どうすればいいでしょうか(その①)?

2016年3月21日 更新 

 配偶者と音信不通の状況が続いている場合に,このまま戸籍だけ夫婦関係が続いていても意味がないのではという思いが頭をよぎるかもしれません。ここで離婚をするのかやり直しを考えるのかは非常に重要な問題でですが,今回は離婚の方向に考えがまとまった場合の話を触れたいと思います。

 まず,音信不通といっても,配偶者が行方不明の場合と単に連絡が取らず別居が続いているだけでは話が変わってくる点があります。それは,行方不明の場合には,通常は話し合いの場すら持てないのに対して,単に連絡を取っていない場合には話し合いの場を持てるという点です。

 そのため,単に連絡を長く取っていない場合にご自身で話し合いが難しければ,親族などに話をしてもらう・弁護士に話をしてもらうという方法で離婚協議をすること自体は可能でしょう。ご自身で話を進めたいが,直接話をしたくない場合には離婚調停を申し立てるのも一つの方法でしょう。ただし,この場合には,相手の住んでいる場所の家庭裁判所で手続きが進むのが普通である点には注意が必要です。こうした負担も考えながら,どうするのかを考えた方がいいように思われます。

 この場合には,相手が離婚に拒否的な回答してきた場合には,離婚裁判を視野に入れる必要が出てきます。その際の離婚原因としては,音信不通の間の夫婦の事情にもよりますが,夫婦関係の形骸化・協力が見込めない等の事情を「破綻」や「悪意の遺棄」等と言う法律の離婚理由と結びえつけていくことになるでしょう。実際に,どのように結び付けていくのか・証拠で言い分を組み立てていくのかは,よく考える必要があります。

  結び付けをしていく際には,相手の反論として予測される点や実際に離婚裁判を家庭裁判所に提起したとして,どんな見通しなのかという点についても,考えておいた方がいいように思われます。

 これに対して,配偶者が行方不明(生き死にも,どこにいるのかもわからないようなケース)では,そもそも離婚に関する話し合いができない点に特徴があります。この辺は,養子縁組を昔したけれどもその後全く付き合いがない場合にも同様なケースが考えられるところです。

 この場合に,どのように話を進めるのかが大きな問題点となってきます。詳しくは次回触れたいと思います。

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