元々交際をしかつ一緒に住んでいた相手方との生活にかかった費用を別れた後で請求できるのでしょうか?また,請求できるとして,どこまで請求をできるものなのでしょうか?今回は,こうした話について触れてみたいと思います。
まず,こうした請求の根拠として,内縁であったことを理由にした財産分与として,過去の生活費(婚姻費用)を請求するということが考えられます。そのためには,法律的に内縁と評価できる状況であったことが必要になります。ここは同居だけでなく他の生活状況などから見て,結婚をしているのと大差ない状況が必要になります。
次に,内縁に当たるとして,一緒に生活していた際にかかった費用を請求できるのかどうかという点です。一般に,内縁と評価できれば,結婚をしていたのに準じて考えていきます。結婚をしている際には,過去の生活費を財産分与を考える際に考慮する要素の一つとしていますので,財産分与を理由に考えていくことになるでしょう。
ただし,裁判例上,あくまでも一つの要素ですので,必ず全額を負担してもらえるというわけでもないという点には注意が必要でしょう。それでは,どういった範囲が請求をできるの(ここでは費目という意味です)でしょうか?
ここで,通常生活にかかる費用は含まれるだろうという点はあまり問題はないでしょう。交際を終了した際に相手方に支払いを求めるお金は,多くは特に負担したお金になるかと思われます。医療費についてはどうなるのでしょうか?いうまでもなく,生命や健康に関わるような医療費は,生活に必要ですから,婚姻費用に含まれるという点は問題はないように思われます。これに対して,歯の矯正は,生命や健康には関わりませんので,生活に必要とは当然には言えないでしょう。歯の矯正は今後の生活に不可欠ではないかという考えも出てきますが,一般にはそこまでは言えないように考えられます。
もちろん,相手方も生活に必要ということで同意をしていた場合には,話は変わってくるでしょう。ただし,同意をしていたかどうかは問題になることも多く,いった岩内の話になりかねない点には注意が必要でしょう。
実際に支払いを求める際には,個別の話し合い・交渉のほかに,裁判所の調停手続きを利用するという方法もあり得るところです。別れた相手と直接話し合うことに困難を感じるなら,専門家へ相談する・こうした手続きを利用するということも選択肢に上がってくるでしょう。
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