法律のいろは

 不倫・不貞をした側から離婚を求める場合は,よく有責配偶者からの離婚請求といわれます。配偶者に不倫・不貞をしたことが発覚した場合がこうした場合に実際上問題になることが多いように思われます。こうした場合によくネット上で離婚のためのハードルが高くなると言われていますが,その意味は何なのでしょうか?

 

 結論から言えば,それは配偶者が離婚を拒んだ際にそれでも無理にでも離婚につなげられるのかという話です。そのため,不倫・不貞が判明したことで愛想を尽かしたので離婚をしたいという話を配偶者から言われた場合には直接はあてはまらないでしょう。この場合は,離婚できるのかどうかよりも,どこまで慰謝料などでお金を支払わないといけないのかという話になるのが普通と思われます。

 

 配偶者側から離婚の条件として,慰謝料その他養育費等様々な名目でお金の請求をされることは十分ありうるところです。その際の交渉材料として配偶者が持っているのがこうした離婚を拒んだ際のハードルはあてはまります。ただし,積極的に離婚を配偶者から求めている場合には,配偶者も離婚を積極的に望んでいますので,一方的に不倫・不貞をした側から離婚を求めるという有責配偶者からの離婚請求の典型的なケースとは違った面もありうるところです。

 

 こうした点もあって,実際には感情的な怒りもあるけれども,修復が見込めないという事で大きなお金の請求を配偶者からしてくるけれども,離婚を積極的に申し入れるわけではないという場合もありえます。この場合には,実際には離婚の条件の争いだけれども,離婚をするかどうか・不倫,不貞についての感情面の問題も入り混じっていると考える事もできます。

 

 実際にそうしたケースにあたるかどうかは,夫婦それぞれの性格や周りの意見,環境によるところもありますので,お金の請求をされている側も注意深く考えてみる必要があります。そのうえで,どのような対応をするのかは,親族など周りの方に話をしてみる・弁護士など専門家にどう対応すればいいのかを相談してみる等の方法が考えられます。

 

 早期の解決を望むのかを含めて配偶者の意向による側面が出てきます。実際に何を一番重視するべきかを含めてよく考えた上での行動が重要になるでしょう。

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