法律のいろは

ホテルやレストラン内で自分の持っていたものが盗まれた場合に,ホテルなどに損害賠償を求められるのでしょうか?

2016年9月16日 更新 

 ホテルに泊まった際に,部屋の中に置いておいた荷物が盗まれた・フロントに預けておいた物が壊れていたという場合に,ホテルに対して,何か損害賠償請求ができるのでしょうか?また,ホテルやレストランでよくある,施設内での盗難などには責任を持ちませんという掲示には何か意味があるのでしょうか?

 

 こうした人が集まるのに適した施設を作ってそこを利用させることを商売にしている場合には,法律上規制があります。一部はこうした商売をしていなくてもかかる規制となっています。そうした規制はどのようなものでしょうか?

 まず,商売をしていれば,その範囲の中でモノを預かった場合には,その費用を請求しなくても管理責任を負うとされています。また,先ほど触れた,人が集まるに適した施設を作って利用させる商売,ホテルやレストラン,映画館などが典型例です,の場合には別な責任があります。

 それは二つあります。一つ目は,仮に預かっていなくても,業者側の落ち度によって,お客の携帯していたモノが壊れた・紛失した際には,損害賠償責任を負うというものです。二つ目は,預かった場合には,外部的なやむを得ない要因で壊れた・無くなったことを業者で証明しない限り,損害賠償責任を負うというものです。

 

 もっとも,先ほどのうちホテルやレストランなどに関しては,こうした決まりは約款などで合意をしておけば,変えることができる部分もあります。ただし,単に施設内の盗難などには一切責任を負いませんという一方的に業者側から告知をしただけでは面積をされないと法律上定められています。これは,利用規約ということで一方的に告げているだけでも当てはまります。

 問題は,ホテルの宿泊の際に同をしたはずといわれる約款についてです。同様に一方的に告げただけではないかという問題と約款でホテル側に落ち度があっても責任を負わない等の定めがある場合に有効なのかという問題が出てきます。このうち,後者についてはあまりに利用者にとって不利益なものは無効になる可能性があります。

 

 そのため,約款がなければ,フロントに預けたモノの損害賠償は認められるのが通常になるでしょう。単に部屋に置いておいただけのものは,ホテル側の部屋の管理が杜撰であったとか・ホテル側の従業員が盗難をしたなどの事情がに限りは,約款の有無にかかわらず,損害賠償の請求が認められるのは難しくなるものと思われます。

 約款の有効性などについては,また別途触れる予定です。

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