法律のいろは

法律上印鑑を押すことはどこまで義務付けられているのでしょうか?押印をする意味は?

2020年7月4日 更新 

 

 最近在宅勤務などの障害になるとの理由などから,押印する慣行を見直そうという動きがあります。国でも検討が始まっていますが,こうした押印はどこまで義務付けられていて,特に取引関係ではどのような意味を持つのでしょうか?

○法律で押印が必要とされているもの
 後で触れますが,契約書関係では押印は特に義務ではありません。しかし,法律上は一定の書類には法律の押印が義務付けられていて,押印がないと書類の法律上の効果が無効になります。また,一定の証明をする書面には署名と押印が要求されています。

 まず,行政関係では押印が要求されることが通常です。社会保険などの届出や許認可の申請には必要とされています。本人確認や申請意思などの確認のため等との理由が付されていますが,実際のところ本人確認を印鑑(実印制度があったとしても)で行い切れるか(印鑑を勝手に流用する可能性もあるため)という問題があります。ちなみに,裁判所に提出する書類についても法令の規定により押印をすることが求められています。

 次に遺言書については,自分で書く場合は法律上押印がないと効力が生じません。公正証書遺言なども結局のところ,公証人の印鑑で確認した事や証明効果を与えていますし,遺言者や証人も押印をします(こちらは公証人役場保管用ですね)。同様の趣旨に基づくと言えますが,制度上押印のない遺言書の作成はない形となっています。
 公正証書の絡みでいえば,現在会社がお金を借りる際の保証人に個人がなる場合や一部の賃貸借契約等公正証書で作る必要がある契約書については押印が必要となります。また,確定日付(作成日時が重要だけれども不明な場合にいつ作成されたかを証明する資料)には内容証明郵便と公証人による確定日付の証明などがありますが,これらについても押印が要求されています。

○契約書での押印の意味は?
 先ほど触れました法律上押印が要求されている契約を除けば,そもそも必ずしも書類の作成が要求されているわけではありませんので押印は義務ではありません。書類の作成までは必要とされている種類の契約(これは法律で定められています)についても,押印は同様に義務ではありません。

 しかし,銀行取引を中心に契約では署名と押印(電子契約や電子署名による場合は別ですが)が求められています。この理由としては,契約が成立したかどうか・ある内容で成立したかどうかが問題になった際に,現在の法律上は押印(可能であれば実印)があれば,書類に記載された内容の契約が成立したといいやすいためです。
 これは,法律上ある書類をそこに署名したことになっている方が署名したかどうかが争いになった場合(自分は署名などはしていないから,そのような契約はしていないという話が出てくる場合)に署名だけでなく押印があった場合にはその人の印鑑とされる方が署名と押印をした(自分の意思で署名と押印をしたから,契約をした)と推定するいう扱いをする規定があるためです。印鑑が本人の者かが問題になることもあるため,確実に本人の印鑑として登録されている実印で押印がなされていれば,本人が自分の意思で署名と押印をした(契約をした)といいやすくなるので,実印での押印の意味は大きくなります。ただし,もちろん絶対というわけではなく他人に預けていた・持ち出されていたという事情を言うことができれば,先ほど述べた推定通りという話ではなくなります。このハードルが高い点が重要な話となってきます。
 この理由から印鑑特に実印を他人に預けるのは慎重になるべきところですが,こうした推定はあらゆる書類に実は及ぶので,証拠としての意味合いに押印の意味は大きく扱われるという点が現在の制度では存在します。言い換えると,こうした点があるので,書類は署名と印鑑を押す前にきちんと内容を確認しておくことが重要となります。

○国での検討はどのようなもの?
 ごく最近,国の側で特に先ほどの契約書における押印の意味合い(裁判になった際の扱い等)を説明する資料が出されました。確認したところでは先ほどの内容と大きくは変わらないようです。国の検討はまだ始まったばかりであり現状進んではいません。規制改革推進会議というところで議論が始まったところであり,そこでは行政関係の申請書や証明書における押印廃止をするか・本人確認や申請意思の確認として押韻が役に立つものであるのか(オンライン申請をしやすくする)・企業慣行としての押印をなくすべきとの話が出ています。

 企業慣行自体は各社の習慣なので確認手段の整備やそのためのインフラを整えるという話になりますが,特に行政関係については法制度と結びついていますので,こうした点の改正が求められるところです。

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。