不幸にして夫婦の関係が悪化し離婚のための話し合いを始めたものの,様々な点で折り合いがつかず,話し合いが進まないことがあるかもしれません。その原因は様々ありうるところでしょうけれども,進まない話し合いを進めるために,離婚調停を申し立てる意味はどのようなところなのでしょうか?
結論から言うと,意味はあるでしょう。ただし,話し合いが進む場合もありますし,全く進まないこともありうるというやや曖昧なものになります。もっと簡単に言うと,ケースごとの事情やそれぞれのご夫婦の性格といった点に左右されます。
話し合いがつくという点のみから離婚調停を申し立てる意味を考える場合には,ケースごとに意味があるかどうかが異なってくるということができるかもしれません。
たとえば,金銭面での折り合いがある程度つかないというケースであれば,ご夫婦それぞれがそこまで固執をしなければ,問題が長期化することでの負担負考えて話し合いがつく可能性は十分にありえます。調停委員という第3者を交えることで話し合いが進む余地も出てきますし,場合によっては長期化して離婚裁判までもし至ったとしてもというある程度の見通しも立てられることもありえます。
相手方が,離婚を争っている場合でも,同じように調停で第3者を交えて話をする中で,今後の見通しを様々な点から変えて考える場合には,話し合いが進むこともありえるでしょう。ただし,単なる離婚する際の条件面での譲歩を狙うのではなく,修復を相手方が強く望んでいて考えが変わらないという場合には,離婚調停を行ったとしても,話し合いが進まない可能性は高くなるものと思われます。
もちろん,離婚調停を経ないと離婚裁判を原則として起こせないという規制面の話はありますが,それ以上には意味が大きくはない可能性もありうるところでしょう。
離婚をすることは同意をしていても,未成年の子供の親権に関してお互いの対立が大きい場合にも,夫婦双方で折り合いがつかない可能性は高いものと思われます。この場合も,離婚調停の場において,家庭裁判所調査官による調査が行われる場合もありますし,そのことが今後の見通しを考えるうえでの資料の一つにはなりうるという意味はあるでしょう。
ただし,感情面の対立が大きく,そうしたことが原因でどうしても折り合いが難しい場合も十分にありうるところですから,話し合いがつかないということもあります。
相手方が特に固執していて考えが変わらなさそうな問題がある場合にも話し合いが難航する可能性は十分にあります。こうした場も,離婚調停の場でも話し合いが難航する可能性は同じく十分ありえます。
このように,離婚調停を申し立てたからといって,必ず話がつくわけではない点には注意が必要でしょう。
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