法律のいろは

家事事件手続法

2013年3月14日 更新 

今日の朝は寒かったですね~。しまおうとしていたコートを取り出して着た方も多かったのではないでしょうか?

さて、今日は法律のお話しを少し。「家事事件手続法」という法律を聞いたことはありますか?

「家事事件手続法」は、実はこの平成25年1月1日に施行されたばかりの法律です。かつては、「家事審判法」で運用されていました。

「家事審判法」は戦後まもなくの、昭和22年に制定されて以来、大きな改正をされることなく半世紀以上が経ちました。

夫婦のこと、子どものこと、身内のことなどのいわば家庭内の紛争に関する手続きを利用しやすく、かつ今の社会にあった内容にしようと、今回「家事事件手続法」が制定・施行されたのです。

すでに家庭裁判所では昨年くらいから、新しい法律をみすえた、運用を行っていましたが、先日改めて運用についての説明会がありました。

今回私の印象に残ったもののうち一つを紹介したいと思います。

新しい法律により、調停(通常民間の人2名(調停委員といいます・通常男性・女性です)が当事者双方から事情を聴いたりして、双方が納得

できるような解決を目指して、裁判所内で話合いをする手続き)でも電話・テレビ会議での手続き利用が行えるようになったという点です。

調停は、原則相手の住所地に申立てをしなければならないため、とくに遠方に出向く必要があるときは、申し立てをする側への負担が大き

く、なかなか手続きに踏み出せないということもこれまでありました。その点、代理人の事務所や最寄の裁判所へ出向けば調停をできるとな

ると、より裁判手続きを利用しやすくなるのではないかと思います。

ただ、電話や映像を通してなので、細かいやりとりには難しいという点もあるとのことで、今後の課題のようです。また、遠隔地に住んでい

るとか、病気で出廷できないなど利用できる場合も制限されているうえ、離婚調停などは成立の際に裁判所に出廷しなければならないので、

今後どのような形で利用されていくのか、気になるところです。

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