法律のいろは

性格の不一致で離婚を求められた場合に,男性側は慰謝料を支払う義務が生じるのでしょうか?

2017年4月20日 更新 

 離婚を求められる場合の主な理由の一つに「性格の不一致」が挙げられます。「性格の不一致」といっても結婚をしている以上は,最初から顕在化していたということは少なく,多くの場合には,離婚を切り出す話が出るまでの夫婦の間の様々な事情が影響をしていることがいえます。問題は,こうした様々な事情から慰謝料を支払う義務が出てくるかどうかです。

 特に,妻側から離婚とともに慰謝料請求をされる場合にはモラルハラスメントの話がある場合もありますが,実質的には「性格の不一致」を根拠として慰謝料請求をしていると思われることもあるのではないでしょうか?

 

 結論から言えば,「性格の不一致」を理由にした慰謝料請求は難しいでしょう。夫婦間の間での言動がモラルハラスメントのあたるのではないかということを問題にした場合でも,実際には単にお互いの性格や考え方の違いの中での話でかつ明確にモラルハラスメントということがいえなければ,実質は性格の不一致ではないかと考えられるケースは多いものと思われます。

 性格の不一致が,夫婦間の考え方の違い・すれ違いが様々な出来事を通して現れるもので,その中にはお互いの言動が出てくる点は無視できないでしょう。こうした具体的な話が慰謝料の原因になるかどうかの整理は必要です。

 

 そのため,慰謝料請求をされたとしても男性側が直ちに応じないいけないわけではありませんし,実際はどうなのかを整理して対応を考える必要があるでしょう。ただし,明確にモラルハラスメントや暴力があった場合には,慰謝料の支払い義務が生じる場合はありますから,その点も頭に入れておく必要はあります。

 

 こうした場合でも,離婚後の生活が大変である等の理由から財産分与(扶養的財産分与と呼ばれるものです)等の名目でお金を男性側が請求されることもありえます。既に十分な夫婦で築いた財産の清算を財産分与で行うことになりそうな場合には,こうした話が離婚裁判で認められるのはそう簡単にはいきません。問題の早期解決のためにお金を支払って終わるというケースも状況や置かれた立場からはありえます。早期解決を図る必要があるのか・その他の事情からお金を払うかといった点をよく整理して決める必要があります。

 一番肝心なのは,どういった解決を図ることがご自身にとって置かれた状況から納得できるのかを考えて決めていくことになります。インターネット上で様々な情報がありますが,こうした点は見失われない方がいいでしょう。

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