法律のいろは

SNS等に,スマートフォンなどで知人らを撮影した写真や動画を投稿して問題ないのでしょうか?

2018年2月7日 更新 

 最近,SNS等不特定多数の方が閲覧するサイトに,スマートフォンなどで撮影した写真や動画を投稿しているのを多く見かけます。他方,有名人に関して私的な集まりなどで撮影した写真や動画を投稿することで問題になったニュースがあったかと思われます。こうした場合にどのような問題が出てくる可能性があるのでしょうか?

 

 基本的には,その方の承諾のない範囲では「肖像権」の侵害(これに基づく削除や損害賠償)の門譜代が出てくる可能性があります。撮影する際に,セミナーなどであれば撮影をすることや後日の公開の可能性を断って承諾を得ていることもあろうかと思われますが,私的な場でいちいち細かい承諾をとることは少ないでしょう。

 「肖像権」とは,みだりに容貌を撮影されない権利等と裁判例では定義されていますが(著名な方にはパブリシテイの問題も出てきますが,ここでは詳しくは触れません),様々な事柄を考慮して侵害があるかどうかが考慮されます。もちろん,移される方本人の承諾があれば問題はありません。ただし,撮影をすることを承諾したからといって,当然にSNS等への投稿で広く多くの方に公開をすることまでは承諾したとは言えない点には注意が必要でしょう。

 

 一般に,屋外の公開された場所よりは私的な空間の方が勝手に撮影されないことが重視されやすく,著名人など公の注目を集める方よりもそうでない方・公の関心を集める事柄でないほうが撮影されないことの利益が重視されます。当然一般に見て後悔や撮影が不快に思われることや知られていないことを公開することは,撮影や公開をされない利益が大きくなってきます。撮影をされない利益や公開をされない利益が大きくなっていくということは,「肖像権」の侵害の可能性が高くなっていきます。

 通常私的な場所で撮影をすることには異論がなければ承諾があったとはいえますが,今述べた点を踏まえれば,SNS等で投稿する際には事前に同意をとっておく,同意をとるのが面倒であればボカシておく等の対応が重要となってきます。こうした対応は,会社その他の行事等で撮影した写真や動画についてもいえます。文句を言う方ばかりではもちろんありませんが,うっかりとトラブルになるのは避けようと思えば避けられる話ですから,注意をしておいた方がいいでしょう。

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