法律のいろは

刑の一部執行猶予?

2013年3月22日 更新 

 今日ニュースを見ていると,政府は「刑の途中からの執行猶予」を盛り込んだ刑法の改正案と

保護観察のついている方に社会貢献を義務付ける更生保護法の改正案を閣議決定したようです。

 あくまで,法案であってこれからすぐこうした扱いがされるわけではないです。今,執行猶予というと懲役禁固3年以下の場合や50万円以下の罰金の場合でかつ一定の要件を満たす方しか付されません。刑罰を受けずにしばらく様子を見て問題がなければ刑罰を受けないようにするという制度ですが,オールオアナッシング的なところを変えようというものだと思われます。刑を受けながら,しっかりと更生する様子が見えるのであればこうした扱いはよいものになるのかもしれません。

 保護観察というのは,5つほど種類のあるものですけど,社会の中で守らせることを決めて守られているか等更生しているのか様子を見る制度です(大雑把な定義ですけど。。。)。やりなおし=更生をするにあたって,社会貢献活動をするというのは,社会内での自分の場所を見つけるのに役立つ気がするので,こうしたものを制度として取り入れていくのは良い気がします。

 とはいっても,やり直せるかは結局は本人次第なのですから,そこをうまく意識させるような制度の使い方が望まれるところです。 

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