法律のいろは

教育資金の使い方

2013年3月26日 更新 

 毎年4月から新しい制度が導入される時期ですね。

 税金についてですけど,祖父母から孫への教育資金の贈与について非課税にするという制度が導入されます。といっても,1500万円までの枠内で一括して贈与し(信託等という形で行う必要があります)た場合に,孫が30歳までに教育資金として使い残額がなければ課税されないというものです。

 分かりにくいですけど,要は孫の教育資金に使う予定のお金を1500万円を上限としてプールしておいて,実際に使った分は税金がかかりませんよという制度です。信託等と言う言葉が出てきますが,信託という言葉なじみのないものではないでしょうか?

 信託とは,大雑把にいえば①財産を②ある目的に従って管理や処分をしてもらうため③信頼できる人に譲る,というものです。人に自分の財産を挙げるのだけれども,自分が決めた目的に使ってもらうというものです。先ほどの例では,①1500万円以下のお金を②孫の教育資金として使ってもらうことを目的として③信託銀行の商品を購入する(お金を払う),というものになろうかと思われます。

 税金がかからないことが大きいメリットということなのでしょう。ただし,実際のところ祖父母には孫を扶養する義務があるので,扶養の一つである教育資金をその都度出すのであれば,通常は贈与税はかからないのです。

 この点を考えて前もって一括して教育資金用のお金をプールするかは考えた方がよさそうです。結局は祖父母にとって亡くなった後にお金が教育資金に使われないのではないかと思う際に,信託の仕組みに従って教育資金にお金を準備しておく制度でしょうか?この制度を使うかどうかよく考えた方がよさそうです。

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