法律のいろは

DVへの対応・保護命令とは?(その③~保護命令の手続き~)

2013年4月12日 更新 

 DVへの対応の仕方の一つとして、保護命令についてお話ししてきました。

 今日は、保護命令の手続きについて触れたいと思います。

 保護命令の申立ては、夫婦に関することなので、家庭裁判所に申立てをするのかな、と思っている方もいらっしゃるようですが、法律上、地方裁判所に申立てをすることになっています。申立ができるのは、相手方の住所地のある裁判所となっています。

 それ以外にも申立人の住所・あるいは居るところに最寄の裁判所・相手方から暴力や脅迫を受けたところに最寄の裁判所へも行えます。申立人の住所に近い裁判所への申立ては、一見申立てしやすくいいように思いますが、相手方に居場所がわかってしまうかもしれない、という欠点があります。実際のところは、不便でも相手方の住所地のある裁判所への申立てが割と多いようです。

 申立書は相手方にも送付されるので、相手に居場所を知られたくないときは、住民票上の住所や相手と一緒に住んでいたときの住所を書いたりするなど、気を付ける必要があります。

 申立書が地方裁判所で受け付けられたあと、裁判所によっては、申立人の面接などをして詳しい事情を聞くことがあります。相手方については,裁判所へ来てもらって、申立内容について、言い分などを聞く機会が設けられます。だいたい申立てから1週間後くらいに行われることが多いです。裁判所は相手方の言い分や、証拠も踏まえ保護命令を出すかどうか決めます。早ければ相手方の言い分を聞いた日に保護命令が出されることもあります。

 期間は、退去命令は2か月、接近禁止命令は6か月です。

 再度の申立て自体は可能です。ただ、退去命令の場合、申立をした人の事情によらず転居できなかったなどなければならず、かなり限定されています。再度の申立ての必要性が高くても、相手の生活に著しく支障があれば認められないこともあります。

 退去命令以外は期間がたった後に2度目の命令が認められうことがあります。ただし,保護命令が出たあと、離婚調停などが始まり双方に代理人が付いているケースでは要件を満たすか、厳しく判断するようです。保護命令は,緊急時のやむを得ない対応として考えられているので,2度目以降は2度も行う必要があるのか判断される傾向にあると思われます。

 保護命令については、今後も機会があれば取り上げていきたいと思います。

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