法律のいろは

離婚後の生活について(養育費その⑤~支払う親の負債は考慮されるの?~)

2013年4月24日 更新 

 養育費を支払う親(大抵父親です)が、自分には借入があって、その返済が大変なので、養育費算定表どおりには支払えない。借入の返済は考慮してもらえるのか、というご質問があります。

 基本的には、その借入が何のためかによって、分けて考えていくことになります。

 例えば、借入が生活費の不足分を補うためで、結婚生活を続けるためにやむなく借りたものである場合、養育費の支払いを受ける親も、借入による恩恵を受けているといえます。ですので、返済額のいくらかは負担すべきでしょう。

 他方、借入がもっぱらスロットや競馬などの、いわゆる遊興費に充てられていて場合はどうでしょうか?

 こういう場合は、借入への返済が、養育費の支払いに優先するといえません。返済があるからといって、月の返済分を養育費算定の際考慮することなく、その負債は借りた親が負担すべきです。養育費の額は、通常どおり養育費算定表の幅の範囲内で、決めていくことになります。

 しばしば問題になるのが、養育費の支払い義務者が、自宅を出て、別に賃貸マンションを借りている。自宅には、支払を受ける親と、子どもが住んでいて、そこの住宅ローンも払っている場合です。

 養育費算定表は、別居中の世帯それぞれが、標準的な住居費を負担していることを前提に基礎収入の標準的な額を計算しています。ですので、支払義務者は、住宅費相当の金額を二重に負担していることになり、それを考慮しないと、かえって不公平になります。

 ただし、住宅ローンの場合、ローンの支払いにより夫婦の共有財産を形成しているともいえるので、最終的には住宅ローン自体は離婚時の財産分与で考慮すべきです。

 なので、この場合は住宅費相当分のみ引いて、養育費を計算すべきということになります。

 子どもの年齢にもよりますが、養育費は長期間にわたって支払を続けなければなりません。特に支払う義務のある親は、養育費の算定にあたって考慮してもらえる負債があれば、それを踏まえた上で、養育費を決めないと、あとで支払が大変になりますので、注意すべきでしょう。

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