法律のいろは

送りつけ商法?

2013年4月30日 更新 

 報道によると最近は「送りつけ商法」というものが出てきているようです。

 手口は,「商品」を勝手に送りつける⇒「代金」請求をする,断ると色々な手を尽くして金を払わせる方向に話を持っていくようです。国民生活センターの資料を見ると,ここ数年高齢者を中心に被害が増えているようです。
 当然のことながら,買うという意思を示していない限り買ったことにはなりません。売り買いが成立するには,送ってきたモノについて売るという意思と買うという意思が一致する必要があります。たとえば,あるミカンを売り買いしたというには,そのミカンを1個100円で売る・買うという点の一致が必要です。

 ですから,一方的に送ってこられただけでは,お金は払う必要はありません。しかし,訳のわからないままにお金を払う方向に追い込まれる可能性があるのが問題なところです。特に被害がよく起きているとされる高齢者の方の場合には注意が必要なのではないでしょうか?
 おそらく,お金を払う要求は請求書だけでは不十分なので,電話などでも行われるかもしれません。請求書を送るだけでは無視される可能性も結構増えますから。。。買っていないモノは受け取らないことが重要ですし,電話などあった場合には「払う」とは言わない・録音するということが重要でしょう。
 商品は先に送りつけて,電話で金を払うよう要求することは,場合によっては電話勧誘販売(電話で買うよう求めるケース)にあたる可能性があります。これは,商品を送りつけるだけでは売り買いは成立せず,代金を払うよう求める際に実質買うように勧誘して,「払う」といって売り買いのの意思が合致することがありうるからです。

 電話勧誘販売なら,法律上クーリングオフ(無条件の契約解除)ができることにはなります。

 そもそも,売買契約にもとづかないので,ネガテイブオプションといって,受け取って14日以内に送り主が引き取らない場合には,代金を支払わないうえにモノを処分することも可能ではあります。 

 とはいえ,問題を小さくするには,迂闊に受け取らない・受け取っても使わず置いておく・「払う」と言わないことが一番な気はします。

 こうした商売のやり方は結構出てくるんでしょうね。

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。