法律のいろは

親権と離婚(その①)親権とは?

2013年4月29日 更新 

 親権というと,離婚問題だけでなく,最近問題になっている児童虐待の問題でも出てくる話です。問題というべきでしょうか?

 離婚に際しては,未成年のお子さんの親権が問題になります。親権の範囲内・しつけとしてお子さんにできること・やってはいけないことはどういうことかということを考えるうえでも問題になりますね。

 では,親権とはどういったものなのでしょうか?

 親権という言葉からは,親の子どもに対する権利・しつけといった言葉を連想しがちです。しかし,実際のところは子供に対する義務の要素が強いです。

 法律上は

 ①子どもの養育監護に関する権利と義務

 ②子どもの財産管理に関する権利と義務

が大雑把な内容です。

 ①の中には,子どもの懲戒権(いわゆるしつけなど)や居所の指定・子の職業許可などの権利面は入ります。しかし,義務教育制度が存在するので,義務教育を受けさせる義務があります。また,憲法上子どもの学習権もありますので,それに応じて教育を受けさせる必要が出てきます。

 ②は,子どもの財産の管理だけでなく,財産の処分を代理することも含まれます。未成年の子どもがバイクを買う等するときに同意することも入りますね。当然,子どもと利害が対立する場合には問題が出てくるところです。この場合は,特別代理人といって第3者を代理人にしないといけないという規制はあるところです。

 ちなみに,利害が対立する場合といっても外に現れた事情で考える点に問題が出てくるところはあります。もちろん,財産の管理などに問題があれば,親と言っても責任が発生するところですから,義務と言える要素があります。

 ここ最近の法律上のトピックとしては,親権を行使することが困難・不適当であるという場合でも親権を一時停止することができる制度が設けられました。

 一番は虐待の問題をきっかけにしてですが,権利というより義務の要素が強いものとして親権は考える必要がありそうです。

 親権についてはまた触れていきます。

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