法律のいろは

離婚後の生活について(養育費その⑨~養育費の支払いが滞ったら?~)

2013年5月9日 更新 

 夫婦の間で離婚にあたって,子どもの養育費について取り決めをしたが,何回か支払があったものの,支払が滞ってしまった。どうしたらいいかというご相談もよくお受けします。

 これは,子どもの養育費についての取り決めを何でしたかによって異なってきます。

 まず,離婚にあたって子どもの養育費の取り決めをしたが,口約束だった場合。このときは,そもそもいくらというのを証明できるものがないので,まず,子どもの養育費の請求を相手に求めるところから始める必要があります。相手が子どもの養育費について改めて合意して,書類を作る話になったら,できれば公正証書によるのが良いでしょう。

 公正証書はときどき,耳にされるかもしれませんが,公証人役場というところで作成をする書類です。公正証書にしておくと,金銭的な請求で,支払義務を負う人が直ちに差押などに服する旨の記載があれば,支払が滞ったとき,裁判所での判決獲得などの手続きを取ることなく,簡単に差押などを行えます。

 公正証書を作成するときには,通常夫婦双方が公証人役場に出向いて作成する必要があります。なので,相手と子どもの養育費の額で折り合いがつかない,あるいはこのケースのように支払が滞る場合,相手の協力自体が難しい可能性があり,向いていないでしょう。

 もし,話合いがつきそうになかったり,話合いにそもそも応じなかったら,家庭裁判所に子どもの養育費について話合いをするよう求める,調停を申し立てる必要があります。裁判所での話合いもつかなければ,裁判官が当事者双方の収入や,子どもの数,生活状況などから養育費算定表も参考に子どもの養育費の額を決めます(審判といいます)。

 それでは,養育費について,調停や審判で決まったにもかかわらず,支払が滞った場合はどうでしょうか?

 このときは,通常「履行勧告」といって,まず家庭裁判所から支払をするよう求める手続きをとることが多いです。家庭裁判所はこの手続きをとるようにとの申し出があったとき,支払状況を調べ,相手に対して支払うようにと勧告します。

 家庭裁判所から支払うようにとの連絡があると,相手も支払に応じるケースが結構あるようです。また,いきなりあとで述べるように,給料の差押などをすると,相手の勤め先の会社にも分かり,場合によっては相手が会社に居づらくなってしまうこともあります。

 そのため,履行勧告からまず始める,というワンクッションを置いて,支払がそれでもないときは,次の手段に移ることになります。

 調停調書や審判調書といった,裁判所での判断を経た書面に基づいて,相手の資産に差押をするなどして強制的に回収する,強制執行手続き(差し押さえ)によることになります。

 強制執行(差し押さえ)をする場合の具体的な手続きなどについては,次回詳しくお話ししたいと思います。

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