今日は、法律で定められた離婚理由のうち、一番多いのではないかと思われる、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」とは何か、についてお話ししたいと思います。
具体的には、何が結婚生活がだめになった、重大な理由にあたる事情かは、最終的には裁判官が判断することになります。
ただ、他の事由(不貞行為があったことなど)は重大な理由を例として挙げたもの、といえるので、この「その他婚姻を継続し難い重大な事由」も、それらに匹敵するようなものであることが必要、と考えるのが一般です。
○「性格の不一致」
よく、離婚理由として挙げられるものとして、「性格の不一致」というのがあります。正直なところ、結婚して夫
婦 になるまでは、それぞれ別の家庭で育ってきているのだから、生活環境が異なって当たり前のところがあります。
ですので、生活環境の違いによる性格の違いは逆にあっても当然であり、問題はそれがそうと取られられる状態なの
か、そうではなく、これ以上一緒に暮らすことに支障が生じるほどのものかどうか、ということにあるのではないでし
ょうか。
では、どんな場合が、もはや生活を共にするのは難しい、というほどの性格の不一致にあたるのかというと、なかな
か難しいと思います。実際、裁判例でも性格の不一致自体を理由に離婚を認めたものはほとんどないようです。
性格の不一致となると、多分に夫婦の主観によることになるため、裁判官としても判断が難しいところだと思います。
他の事情と合わせ主張する中で、性格の不一致も考慮される事情の一つとなるにとどまるのではないかと思います。
○性的な不満
もう何年も性生活がない、ということを離婚理由の一つとして、離婚を求めるというケースもあります。
また、逆に性生活はあるが、性的異常であることを離婚理由として、離婚を求めるケースも見受けられます。
裁判例では、性的な不能であることや性的異常を離婚理由と認めたケースがときどき見られます。最高裁判所の裁判で
も、夫婦の間の性生活が結婚生活の基本というべき重要な事項であるとしています。
ですので、相手の意思に反するような、性的な異常、あるいは性的な不能は結婚生活を続けていく上でかなり支障があると判断されているようです。
その他、どんな場合が婚姻を継続し難い重大な事由にあたるか、引き続きみていこうと思います。
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