法律のいろは

離婚と財産分与(その⑨)

2013年5月11日 更新 

 財産分与というと夫婦が結婚している際に作った財産を,離婚のときに清算するのが基本であるという話はしました。

 この清算の対象には,支払われていない婚姻費用が含まれることもあります。婚姻費用とは,結婚している最中に子どもや配偶者が生活していくための費用のことです。一言でいえば,生活費ですね。

 婚姻費用(生活費)を負担するべきなのにしないまま離婚になることの不公平さを補うための扱いです。財産分与を決める際に考慮する一切の事情として扱います。

 婚姻費用(生活費)は,夫婦の仲が良く同居しているときだけでなく,別居している際にも負担をするべきものです。どのような負担をするものなのかは,別の機会に詳しく触れますけど,基本的には収入の多い方が少ない方に支払う形になります。

 別居した後に,婚姻費用(生活費)を支払ってもらえないという話はよく聞きます。この場合には,家庭裁判所に調停・審判の申立,つまり裁判所での話し合い等の申し立てをすることが多いです。注意すべきは,家庭裁判所の取り扱いとして,調停・審判の申し立てをした後の婚姻費用(生活費)の支払いの話しかしないのが原則であるということです。

 そのために,婚姻費用(生活費)の支払いの話はついたけど支払いがない部分があるケースの他に,家庭裁判所への調停・審判の申し立て前の婚姻費用,といった未払いの部分が生じるのです。このうち,ここでは後者の話をします。

 家庭裁判所への申し立て前の婚姻費用の未払い分,ケースによっては家庭裁判所への申し立てをしていない場合の未払い分は,具体的に①いくら②誰が③誰に払うかが確定していません。ですから,こうした未確定な部分を確定する必要があります。

 こうした未確定な部分をどのように確定するかですが,まず算定表(厳密には算定方式)を使って算出した結果をもとに決まます。算定表や算定方式は,養育費のところで話をしましたが,婚姻費用についても養育費と同じように存在します。算出された金額が必ず財産分与すべき金額になるかというとそうはならないケースも存在します。

 それは,支払いをするべき方に資産や収入から見て十分な支払い能力がない場合です。この場合は,算出した金額のうち,一定額を婚姻費用の調整部分として,財産分与すべき金額として考えます。もちろん,夫婦で気づいた財産の清算としての財産分与に加える形になります。

 やや明確さを欠く形にはなりますけど,基本は算定表や算定方式から算出される金額を払うべきとはなります。そこから修正がありうるという形です。

 残った話は次回に触れたいと思います。前回の財産分与の話で,預金等について触れると書きましたが,これは婚姻費用と財産分与の話が終わった後に書いていきます。すみません。。。

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