法律のいろは

離婚と親権(その⑧)子の引渡しの補足

2013年5月20日 更新 

 以前,子の引渡しに関して,ポイントとなる事項と認められた際の実現方法について話をしました。

 その際に,審判前の保全処分の話をしましたが,少しだけ補足をさせて頂きます。

 

 

 子の引渡しを求める場合には,子どもの養育監護者を決めることを求めることもできます(変更もあり得ます)。別に,子どもの養育監護者を決める・変更を求めなければいけないわけではありません。一応,別居後離婚前を念頭にこれまで話をしてきましたけど,離婚で子どもの親権者となったのだけれども,子どもの親権者にならなかった方の親等が子どもを連れて行った場合にも使える手段です。ちなみに,この場合,人身保護法にもとづく手続きも,もちろん使えます。

 

 人身保護法の手続き 

 ちなみに,子どもの親権者から親権者でない親などへの人身保護法にもとづく手続きは,裁判例によると,次の通り判断されています。

 子どもの親権者は,子どもの養育監護権を適法に持っている。だから,親権者ではないけれども現在子どもを手元に置いている親などのもとに子どもを置いておくのが,親権者の手元に子どもを置いておくのに比べて,子どもの成長にとって著しく好ましいと言えない限り,子どもの引渡しを求めるのは適法だとの判断です。

 つまり,子どもの養育監護権・親権者からの人身保護法に基づく手続き(子どもの引き渡し請求)は,基本的には認められやすいと言える傾向にあるようです。

 詳しくは,いずれ触れたいと思います。

 審判前の保全処分

 家庭裁判所を使った子どもの引き渡しを求める調停・審判の手続きでは,調停では話合いですから,話合いがつかないと子どもの引渡しは実行は無理です。審判の場合も,裁判官が判断(審判)をだしても,高等裁判所への不服申し立てができる期間に不服申し立て(即時抗告と言います)をっされると確定しません。確定しないと,子どもの引渡しを実現することはできないのです。

 問題が長引くことによる子どもの苦痛や今いる環境に一応慣れたのに元に戻ることによる苦痛が子どもに生じないために,迅速に子どもをもとの環境に戻す手続きが必要になります。そのための手続きが,審判前の保全処分です。この保全処分が出ると,子どもの引渡しを仮ではありますけど,受けることが出来ます。

 ただし,仮とはいえ,子どもの引渡しを受けるためには,そのための緊急必要となる事柄が必要となります。そうした事情が存在するかどうかが,こうした手続きを使う上での一つの考える基準になるかもしれません。

 

 以上補足ですけど,子どもの引渡しに関してはさらに別に補足予定です。

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。