法律のいろは

労働契約法の改正について(有期労働者の契約更新)

2013年5月21日 更新 

 平成24年に労働契約法が改正されました。その一部は既に触れました。

 今回は有期労働者の方の契約更新について,触れていきます。有期労働者とは,自動車工の期間従業員のように労働契約の期間が決まっている方のことです。

 法律の改正は,こうした有期労働者の方について,期間が終わった際に何度か契約が更新されたのだけれども,更新がなされなかった場合にそれが許されるのかという点についてです。契約期間が決まっているのだから,途中解約はともかく終了したのに更新を求めるのはおかしいというのが基本です。

 ただし,これまで繰り返し契約が更新されていて,実質期間の定めがない場合と同等になっている場合も存在します。この場合には,契約の更新手続きはあるけれども,形ばかりとなっている必要があります。

 また,契約の更新手続きは一応形を残しているけれども,契約更新によって引き続き雇ってもらえると考えるのが普通であるという場合存在する可能性はあります。

 

 こうした場合について,労働契約を更新せず打ち切る際に,打ち切るのはおかしいのではないかということで裁判になったケースがずいぶんとありました。そこで出された判決は,実質契約期間の定めがないものと等しいとか引き続き雇ってもらえると考えるのが普通である場合には,期間の定めがない労働契約での解雇に関する規制が及ぶと判断してきました。

 つまり,契約を更新しないことに,①合理的な理由②社会的相当性を要求しています。簡単に言えば,契約更新をしないだけのやむをえない事情と他の手段では難しいと言えるだけの事情が要求されるということです。

 

 問題は,こうした実質期限の定めがないとか・引き続き雇ってもらえると考えるのが普通とはどんな場合かです。

 裁判例では,臨時的な雇用か常用的な雇用か・更新回数・契約存続期間・更新手続きの実態・雇い続けることを匂わせる言動が雇い主側にあったか等色々な事情を考えていくと述べているように思われます

 手厚い保護があるように見えても,そう簡単には保護の対象になるとは限らないと考えた方がいいかもしれません。

 ちなみに,平成25年4月1日からは,契約更新の判断基準は,雇い入れをする際に書類で示すように求められています。書類で示されはしますが,労働契約の内容そのものではない点には注意が必要です。

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