法律のいろは

交通事故にあった事で仕事ができなくなった分の損害賠償はどうなるのでしょうか?(その⑨)

2013年6月13日 更新 

 交通事故にあった事で,仕事ができなくなった分の損害賠償について,前回から逸失利益の話をしています。

 逸失利益とは,後遺症逸失利益というものと死亡逸失利益というものがあります。前回は,このうち,後遺症逸失利益の話の最初の部分について触れました。

 

 後遺症逸失利益とは,簡単に復習すれば,交通事故によっておったケガは治療によって大きく改善しなくなった後に残った症状によって,働けなくなった部分(失われた労働能力で得られたお金)の損害ということになります。

 

 重要な点として,まず,何かしらの症状が残れば働けなくなる部分があると考えるのではなく,後遺症が認定されないといけないという点です。自賠責保険に関わる法令の中で,後遺症と考えられる事由・その後遺症で働けなくなる程度(労働能力喪失率といいます)は決まっています。

 交通事故の問題の大きな問題点の一つとして,残った症状がどの後遺症に当てはまるのかが挙げられます。後遺症は1級から14級まで存在し,1級が一番重く14級が一番軽くなります。当然のことながら,重いほど労働能力喪失率が高くなります。そのため,残った症状がどの等級の後遺症に当てはまるかは損害賠償を受けるうえで大きな要素の一つとなるのです。

 症状が何かしら残っても,後遺症に該当しないケースがあることに注意が必要です。実際に,後遺症にあたるのか・どの等級に当てはまるか,よく分からないときや保険会社などに言われていることに納得できない場合には,専門家に相談するのも一つの方法でしょう。

 

 こうした労働能力喪失が,残った期間に応じて損害賠償を受けることになります。残った期間については前回触れましたが,いわゆるムチウチについては,短くなるケース(通常は67歳まで)もありますので,注意が必要です。

 

 損害賠償額の計算については,将来得るはずのお金ですから,現在のお金に換算する必要があります。中間利息控除がこれにあたる話は前回しました。ライプニッツ式というものとホフマン式というものがあります。どちらも広く用いられていますが,どちらかといえば,ライプニッツ式が多いかもしれません。通常,治療により大きな回復が見込め亡くなった症状固定時点を基準に将来貰うお金を現在のお金に換算します。

 働けなくなった期間に応じて,ライプニッツ係数やホフマン係数は,表にまとめたものが存在します。

 

 後遺症逸失利益は

  基本となる収入×労働能力喪失率(働けなくなった割合)×労働能力が失われた期間に対応するライプニッツ係数(ホフマン係数)

 という計算で計算されます。

 少しわかりにくいので,次回は今回までの説明を踏まえて,具体例から説明したいと思います。

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