法律のいろは

離婚後の生活について(氏・戸籍はどうなるの?その①)

2013年6月18日 更新 

 これまで、10数回にわたって養育費のお話しをしてきました。

 今回からは、離婚後の氏と戸籍についてお話しをしたいと思います。

 氏については、特に子どもを引き取った女性から質問を頂くことがよくあります。子どもが学校に行く年齢の場合、子どもの氏が中途で変わるとちょっと、と言われる方も結構いらっしゃいます。

○ 離婚をする配偶者の氏と戸籍

 まず、離婚をする配偶者の氏がどうなるかから見ていきましょう。

 

 結婚時に氏が変わった方については、離婚によって結婚前の氏に戻ります。これが原則です。

 ただ、離婚から3か月以内に限り、結婚時の氏を続けることが出来ます。離婚の日から3か月以内に,戸籍法の定めるところ(「離婚の際に称していた氏を称する届」)により届け出ることで,結婚時の氏を名乗ることが出来ます。

 それでは、離婚から3か月を過ぎてしまった場合はどうでしょうか。その場合、家庭裁判所に氏の変更の許可を求める申立てをしなければなりません。

 それも,「やむをえない事由によって氏を変更しようとするとき」という要件を満たす必要があります。

 家庭裁判所がやむをえない事由があると判断してはじめて,氏の変更が認められることになります。

 ですので、離婚後3か月以内であれば自分で決めて届ければ済むのに対して、手続きのハードルが上がることになります。元の氏に戻るか、結婚時の氏を続けるかは早めに決めた方がよいでしょう。

 また、戸籍については、本籍のらんに、前の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作るかを記入することになります。

 ○ 離婚後の子どもの氏・戸籍

 では子どもの氏・戸籍についてはどうでしょうか。

 ① 離婚によって親権者(母)が結婚前の氏に戻った場合

 たとえば、離婚時に親権者を自分(母)と定めた上で結婚前の氏に戻り、自分を筆頭者とする新戸籍を作ったとします。

 しかし、これだけであれば,子どもは父親の戸籍のままで,氏も結婚時の氏のままです。

 このように,母と子どもの氏が異なる場合,子どもは家庭裁判所の許可を得て,母の氏にすることができます。

 子どもが15歳未満であれば,親権者である母が子どもに代わり,家庭裁判所へ氏の変更の許可を申し立てることができます。

 子どもが15歳以上の場合は,子どもの判断が尊重され,子どもが氏を変更したければ,子どもが氏の変更許可の申立てをすることになります。

 なお、親権者が父と定めて離婚したときは、母が監護者だったり、事実上引き取って養育していたとしても、子の氏の変更には親権者である父の同意が必要になります。もし同意が得られなければ、子が15歳以上になって自分で申立てできるようになるまで待つか、親権者変更をする必要が出てきます。親権者変更については、また別の機会にお話しをする予定ですが、こういった氏の変更だけのために認められるのはなかなか難しいです。

 ですので、どちらの親が親権者になるかは、こういった場合に限らず、問題になるので慎重に決める必要があります。

 

 離婚によって親権者(母)が結婚時の氏を続称する場合にも、子どもの氏の変更が問題になります。このことについては、次回お話ししたいと思います。

 

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