法律のいろは

交通事故にあった事で仕事ができなくなった分の損害賠償はどうなるのでしょうか?(その⑩)

2013年6月17日 更新 

 交通事故にあった事で,仕事ができなくなった分の損害賠償として,後遺症が残った場合の話をしました。後遺症逸失利益と呼ばれるものです。今回も続きです。

 

 

 前回も触れたように,後遺症逸失り利益は

  基本となる収入×労働能力喪失率(働けなくなった割合)×労働能力が失われた期間に対応するライプニッツ係数(ホフマン係数)

 という計算で計算されます。

  分かりやすくするために,次のような例を考えたいと思います。ちなみに,ここで挙げる例は架空のものです。

  症状固定時に50歳で交通事故前の年収600万円の男性サラリーマンが交通事故でけがを負い,後遺症等級11級だった例を考えてみます。

  復習ですが,症状固定とは,治療をしてみても交通事故で負ったケガが大きくはよくならない状態のことです。残った症状が後遺症の等級にあてはまるものであれば,当てはまる等級の後遺症が認められます。後遺症の等級に応じて働けなくなる割合(労働能力喪失率)が決まっています。ちなみに,11級では労働能力喪失率は20%です。

 

 労働能力が失われた期間に対応するライプニッツ係数(ホフマン係数)はどのように考えるのでしょうか?ここではライプニッツ係数を前提に考えていきます。労働能力が失われた期間の始まりは,症状固定の時ですから50歳です。終わりは,一般に67歳と考えられています。ですから,50歳から67歳までの期間に対応するライプニッツ係数を考えていくことになります。つまり,17年働くことができない部分のライプニッツ係数を当てはめてみることになります。

 ライプニッツ係数については,係数表が民事交通事故訴訟・損害賠償算定基準上巻(いわゆる赤い本と呼ばれるものです)の資料部分についています。17年分のライプニッツ係数は11.2741となります。

 

 先ほどの式に当てはめてみると,給与生活をしているサラリーマンですから,基本となる収入は交通事故前の年収額である600万円です。交通事故前の現実の収入額が基本収入額となるのが原則です。

 600万円×0.2×11.2741=1352万8920円  

 が後遺症逸失利益として計算できます。

 

 ちなみに,症状固定時が18歳未満の場合にも基本は同じですが,少し違う考慮が必要な点があります。後遺症逸失利益を考えるうえでの問題点とともに,次回以降触れていきたいと思います。

 

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