法律のいろは

離婚と年金(その②)

2013年6月19日 更新 

 離婚の際の年金の問題について,前回は簡単に年金制度について触れました。

 

 離婚と年金の問題は,単身の高齢者の生活保障をどうするのかという問題とあわせてこれまで議論されてきました。そうした中で,離婚時年金分割制度というものが導入されました。

 

 離婚時年金分割制度とは,夫婦のどちらかが勤めに出ていて厚生年金等の被保険者になっている状態で夫婦が離婚した場合を問題とするものです。夫婦のうち,勤めに出てなかった方が勤めに出ていた方から標準報酬等の分割を受けることができるようにした制度です。

 

 やや分かりにくいので,補足します。標準報酬についてですが,まず,会社等に勤めていますと,給料をもらいますね。このうち,いわゆるボーナスや臨時に支払われるお金を含まないものを報酬といいます。この報酬について月額が年金額を決めるにあたり30等級に分けられています。この各等級に該当する金額(たとえば,1等級なら9万8千円)が標準報酬月額といいます。

 標準報酬月額に保険料率をかけたものが保険料になります。また,詳細は省略しますが,年金額を計算するうえでも使われます。簡単に言えば,保険料や年金額を計算する資料ということができます。

 こういった事情がありますので,標準報酬額(厳密には「等」がつきます)は重要です。離婚時年金分割では,分割を受けた配偶者が自分の年金として,標準報酬月額等をもとに計算した年金額を受け取ることになります。ですから,同じように標準報酬月額等はは重要な要素となります。

 結婚している間の標準報酬月額等は年金分割のための情報通知書があれば知ることができます。

 

 年金分割の種類や詳しい話,手続きについてなどは次回に続きます。

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