法律のいろは

離婚と年金(その③)

2013年6月23日 更新 

 離婚の際の年金分割制度について,前回簡単に概要を触れました。今回はもう少し中身を見ていきたいと思います。

 

 前回の補足ですが,離婚時年金分割制度とは,夫婦のどちらかが働いて厚生年金などの被保険者になっている場合の話です。夫婦が離婚する際に,働いていない方の配偶者が働いている方の配偶者の標準報酬月額等を分けてもらう制度です。

 つまり,年金額を働いていた方の配偶者から分けてもらうのではなく,年金額の算定に使う標準報酬月額等を分けてもらうものです。このことによって,働いていない方の配偶者は分けてもらった標準報酬月額等にもとづいて,自分の老齢厚生年金等を受給することができるようになります。

 分割を受けた側は,自分が老齢になるまでには老齢厚生年金などの受給はできない点は注意が必要です。

 

 ちなみに,一番大きな注意点は,年金分割の対象には国民年金基金は含まれていない点です。つまり,自営業者の場合は含まれないということです。また,仕組み上基礎年金は分割されるものではないことにも注意してください。

 

 こうした離婚時年金分割制度には次の二つのものがあります。

①合意分割

②3号分割

 

 今回は①だけ触れていきます。離婚(結婚の取消含む)や事実婚の解消のあった場合に,夫婦であった配偶者の一方からの請求によって,標準報酬月額等の分割(改定)が行われる制度です。

 夫婦の一方が,他方の扶養に入っている期間(第3号被保険者)があった場合のみ,この制度を使うことができます。ちなみに,第3号被保険者とは,厚生年金や共済年金に加入している方に扶養されている20歳から60歳未満の年収が130万円に満たない方のことを言います。

 

 平成19年4月1日以降に離婚した場合であれば,平成19年4月1日以前の期間も含め,婚姻期間全体が年金分割の対象になります。

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。