法律のいろは

スムーズな相続にするには?その④(遺言書作成にあたり気を付けるべき点(2))

2013年6月24日 更新 

   前回、遺言書の書き方のうち、公正証書遺言についておおまかなお話しをしました。

 今回は、もう一つの方式である、自筆証書遺言についてお話ししたいと思います。

 自筆証書遺言は、作成の日付、遺言の全文、作成者の氏名を含めすべて遺言作成者が自分で書き・押印して作成するものです。どこまで実際に遺言作成者が自分で書けばいいかという点は、遺言書が有効かどうかにかかわるところです。この点については、別の項目で既にふれました(「遺言が無効」の項参照)。

 今回は全般的なところについて、公正証書遺言との比較も含めて取り上げます。

 自筆証書遺言は、公正証書遺言のように公証人役場に出向いたり、公証人に来てもらったりして作る必要がありません。費用を掛けずにいつでも手軽にでき、特に書き換えを何度も行うときに便利です。

 ただ、そういった手軽さの反面、自筆証書遺言として有効になるための要件が欠ける場合がしばしば見られます。折角作ったのに、無効にならないよう、気を付ける必要があります。

 また、作成した遺言書をだれが保管するかもきちんと決めておく必要があります。自筆証書遺言の場合、前回お話ししたように裁判所で遺言書の状態などを確認・保存する、「検認」の手続きを取らなければなりません。ですから、そういった手続きをきちんとしてくれそうな人に遺言書を保管してもらわなければなりません。同時に、遺言書に手を加えて偽造などしない人に託す必要もあります。自筆証書遺言の場合には,保管に問題がありそもそも存在が分からないまま遺産分割協議がされる(遺言が存在しても相続人全員が合意の上で遺産分割協議をすること自体はできますが,ここでの話は存在が分からないままされる点で問題が出てきます)こともあります。偽造されたかどうかは自筆証書遺言でその有効性が問題になるケースの一つです。

 自筆証書遺言については,法務局で保管をするというサービスが始まり,このサービスを利用すれば「検認」が不要となりますし,遺言書の存在を相続人が知らないままという可能性は大きく減るでしょう。自筆証書遺言で問題となる形式面の有効性は確認がされます(内容面はしないという建前となっています)。こうしたサービスを活用するかどうかも考えておく必要があります。有料ではあります。

 

 自筆証書遺言の場合、自分で考えて内容を作成することから、えてして文言が曖昧だったり、遺産の一部についてだけの遺言であったりすることがあります。特に何を相続・遺贈しようとしているか分からないと、あとで紛争になりかねません。そもそも,管理を託すのか相続・遺贈しようとしているのかがわからない(どちらとも解釈できる)という場合もありえます。あとで解釈の余地が生じないよう、明確に書いておきましょう。

 条項案を作成するとき、予め弁護士など法律の専門家に相談する、あるいは遺言書の保管や検認を第三者的な専門家に頼んでおくというのも、自筆証書遺言のデメリットを補う一つの方法だと思います。遺言書保管サービスを使い法務局で中身の有効性などを相談されている方もおられるようですが,前記のとおりその点は確保できないのが建前である点も考慮に入れておく必要があるでしょう。

 

 遺言書の作成に費用や時間がかけられないが、自分で書くことが出来る、あるいは遺産そのものの処理より、死後の葬式の仕方などを重視した遺言書を作りたい、という場合は、自筆証書遺言によるのが良いでしょう。その代わり、上記のような自筆証書遺言によるマイナスを少なくする形でのフォローをしておくとよいでしょう。

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