法律のいろは

婚姻費用とは何でしょうか?(その③~婚姻費用算定表とは(2)~)

2013年6月22日 更新 

 前回、婚姻費用算定表のうち、特に婚姻費用の算定方式についてお話ししました。

 今回は、婚姻費用の算定方式をもとに、具体的にどう計算するかをお話ししたいと思います。

 婚姻費用(生活費)を算定する上でベースとなる、支払いを求める者・支払義務がある者それぞれの収入の考え方は、養育費の場合と同じです。

 実際の収入から税金・交通費など就労する上でかかる費用・結婚生活を送る上でかかる費用を引いたものを「基礎収入」といいます。

 給与所得者と自営業者では、収入から控除する、税金・職業費など異なってくるため、計算式も変わってきます。

 基礎収入の計算式は、

 自営業者の場合:総収入×0.47~0.52

   給与所得者の場合:総収入×0.34~0.42

となります。これは養育費の場合と同様です。

 また、算定方式では、基礎収入を生活費の指数の割合により按分をすること、生活費の指数は子どもが義務教育を終了したかで、かかる教育費も異なってくるので、年齢によって係数が異なる点も養育費の場合と同様です。

 生活費の係数は、親を100として、

 子どもの年齢が0~14歳:  55

        15~19歳:    90

としています。

 これらをもとに、たとえば夫婦が別居し、婚姻費用(生活費)の支払を求める者が子ども1人(15歳未満)と同居し、支払う義務ある者が単身で生活をしている場合、基礎収入が支払義務を負う者の方が多ければ、婚姻費用(生活費)を支払わなければなりません。

 世帯全員に割り振られる婚姻費用(生活費)は、

(支払を求める者の基礎収入+支払う義務ある者の基礎収入)×(100+55)/100+100+55

となります。

 上記から導き出した金額から、支払を求める者の収入があれば、その基礎収入を引いた額が、支払義務ある者が負担すべき婚姻費用(生活費)の金額となります。

 今回は、婚姻費用(生活費)の計算の仕方についての、抽象的な話になりましたが、次回は婚姻費用算定表の具体的な見方をお話ししたいと思います。

 

  

 

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