法律のいろは

スムーズな相続にするには?(その③~遺言書作成にあたり気を付けるべき点~)

2013年6月22日 更新 

  前回、前々回と相続を巡って親族で争いになる、いわゆる「争族」となるケースはどんな場合か、またそうなるのを防ぐ方法についてお話ししました。

 今回は「争族」を防ぐ方法の一つとしての、遺言書を作成するにあたってどんな点に気を付ければいいか、をお話しします。実際には税理の方が関与して贈与税・相続税対策を生前行う形で作成されていることも多いですし,税金の問題への対応は重要です。特に配偶者や子供がいる場合に二次相続を含めての対策は重要です。税務面の話は別途触れますが,以下では遺言の有効性(遺言書自体でのトラブル防止)の点から記載をしていきます。

 せっかく争いがのちのち生じないよう、遺言書を作るのですから、形式・内容いずれも後でもめ事にならないようにする必要があります。

   遺言書には大きく分けて3つのやり方で作成する方法があることは、度々お話しをしました(「遺言が無効」の項目をご参照下さい)。

 できるだけもめ事にならないような遺言書を作るには、どういうやり方で作成すればよいでしょうか。遺言書の方式にはそれぞれ一長一短がありますので、ケースバイケースで考えていくのが一番です。

◎ 公正証書遺言

 公正証書遺言は、公証人という、法律の専門家(裁判官、検察官のOBの方が多いです)が文言作成など全般にわたって関与します。その分、遺言書の条項で誰に対して、何を相続させるのかなどがあいまいになるなどして、あとで法律上のトラブルが残らないよう遺言書の作成が期待できます。

 また、公正証書遺言は原本が公証人役場で保管されます。ですから、遺言書を作成した人の死後、せっかく作った遺言書が紛失してしまったり、相続人に勝手に書き換えられたりすることを防ぐことが防げます。公証人役場できちんと保管されることもあり、裁判所に遺言書を持って行って、その状況などを確認してもらう手続き(検認)を取る必要もありません。

 さらに、公正証書は、遺言しようとする人が口頭で、公証人に内容を話して作成してもらうことになります(実際には事前に打ち合わせを親族お含めて行い,最終確認をするケースも特に遺言をされる方が心身に衰えを持っておられる場合にはあるかと思われます)。そのため、高齢で字を書くのが難しい、あるいは遺産が多く、また分け方も複雑といった場合には公正証書で遺言書を作成するのが良いでしょう公証人など専門家が関与する問うことで内容面や有効性での争いのリスクを抑えられる・生前対策と組み合わせることができるというのが大きなメリットです。

 もっとも、公正証書で遺言書を作成するとなると、遺産に応じた作成費用がそこそこかかります。また、公正証書遺言の場合、成人の証人2名以上の立会が必要ですので、立ち合いに協力してもらえる人にお願いする必要があります。場合によっては立ち合いに費用がかかる可能性もあります。加えて、公証人や証人の前で遺言書の内容を伝えることになるので、他人に遺言書の中身が伝わってしまう欠点もあります。それから、財産の変動が見込まれる場合には、遺言書の書き換えが必要になるため、公正証書遺言だと費用がかさむ可能性があります。

 ですので、公正証書遺言は遺言書を作るのに、ある程度費用をかけられる場合、あるいは財産が複雑などといった事情がある、相続の段階になって紛争が発生することが予測される場合などに向いているといえるでしょう。

 

 他の方式の遺言書については、機会を改めてお話ししたいと思います。

 

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。