法律のいろは

離婚と年金(その④)

2013年6月25日 更新 

 離婚時年金分割制度について,前回は

 ①合意分割

 ②3号分割

 という種類があることと①の概要について触れました。

 

 今回は②について触れます。3号分割とは,離婚をする夫婦の片方が厚生年金等の被用者保険(要は勤務している方の加入する年金の2階建て部分)に加入し,もう一方が扶養されている扱いで第3号被保険者とされていた期間があるときに年金分割がある制度です。

 注意点として,第3号被保険者とされていた期間は,平成20年4月1日以降の部分に限られます。また,平成20年4月1日以降の第3号被保険者とされていた期間について,年金分割があります。

 

 3号分割制度では,扶養されていた配偶者から年金分割の請求を行えば,当然に2分の壱の割合で年金分割が行われます。前回触れた合意分割では,平成19年4月1日以降の離婚について,結婚していた全ての期間に関して,標準報酬額等の改定等が行われます。

 つまり,分割の対象となる期間と分割の割合を個別に決める必要があるかどうかで,3号分割と合意分割には違いがあることになります。

 

 仮に,残念ながら離婚に至る場合に,年金分割が使えるのであれば,結婚した時期・分割を求める期間がどの範囲かによって,どちらの制度を使うかを考えていくようになると思われます。

 

 次回は①の合意分割の方法などについて触れていくことにします。

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