法律のいろは

ハラスメントと労働問題(その③~セクハラとは?(3))

2013年7月3日 更新 

 前回まで、セクハラとは何か、どういった場合に違法となりうるかお話ししました。

 今日は、実際セクハラと思われる被害を受けた場合、取りうる手段をお話ししようと思います。

○ 会社にセクハラに関する相談窓口がある場合

  勤めている会社が、雇用機会均等法11条による、セクハラ防止の相談窓口など設置しているとき、まず相談をしてみることをお勧めします。

  相談窓口が設けられている場合は、会社が決めたセクハラ防止の手続きに沿って進めていくことになります。窓口に相談の申し出をすると、相談員や委員会が関係者などから事情を聴取し、事実確認をすることが多いようです。

  もし、セクハラの事実が確認できたら、会社がセクハラを行ったことへの措置をとっていくことになります。

  具体的には、就業規則などの規定に基づき、セクハラを行った者への懲戒処分、事案の内容によりますが、セクハラ被害にあった人と行った者を引き離すための配置転換、両者の関係改善に向けた手助け、セクハラを行った者から、被害を受けた人への謝罪・賠償を勧める、といったことなどを行います。

 

○ 会社にセクハラに関する相談窓口がない場合

  勤め先の信頼できる上司や同僚に相談するのも一つです。のちに民事上の責任追及まで視野に入れた場合、周りの人に相談をしていたことから、証言により被害を受けた人の主張に沿った事実認定をしてもらえることもあります。

  また、会社に労働組合があれば、労働組合に相談をするのも一つです。

  会社の中で相談ができる人もいない場合、あるいは、会社内で相談窓口があるものの、対応してもらえないときは、都道府県労働局の「雇用均等室」で相談する方法もあります。

  相談は無料で、匿名で相談することもできます。

  雇用均等室では、①労働局長による援助、②機会均等調停会議による調停、③法律違反のある事業所への行政指導を行っています。

  これら、とくに①・②の具体的な手続きの流れなどについては、次回にお話ししたいと思います。

  

 

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