法律のいろは

離婚と年金分割(その⑥)

2013年7月4日 更新 

 離婚の際の年金分割について,合意分割についてこれまで何度か触れてきました。今回はその続きです。

 

 合意分割をしたらどうなるのかという話についてです。まず,既に年金を受け取るという状況であれば,分割を受けた方の受給する金額は,年金分割請求があった月の翌月から変わります。

 次に,未だ受給していない方が年金分割を受けた場合は,いかに分割を受けたからといって,ただちに何か変わるわけではありません。あくまでも,分割を受けた方が65歳に達する等年金を受け取ることができる状態になるまでは,何の影響もありません。これは,まだ年金を受け取る立場ではないからです。

 

 合意分割をするうえで注意しておかなければいけないことがあります。それは,離婚等をしてから,年金分割の請求をするまでに時間の制限があるということです。離婚の際に年金分割がなされたのではないかと疑問に持たれる方がいるかもしれません。

 

 原則離婚等をした翌日から2年の期間制限がかかる点は注意しておいた方がいいと思われます。ちなみに,離婚等とは

 (1)離婚した

 (2)婚姻の取消をした

 (3)事実婚関係の方で,国民年金の3号被保険者の資格を失い,かつ事実婚も解消した

 という場合のことです。

 例外として

  離婚をしてから,2年以内に家庭裁判所に按分割合に関する調停や審判などの申し立  

 てを行っておけば,調停や審判などの間に2年が経過しても,請求期限は過ぎません。た

 だし,調停や審判などの確定した結果が出てから1か月以内に請求する必要がありま

 す。

 

 なお,勘違いのあるところですが,3号分割についても同じように2年の期間制限がある点は注意が必要です。3号分割についてはいずれ補足します。

 

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