DVへの対応として,保護命令という制度があること・種類等の話はしました。
今日は、その続きで、DV被害にあったら、どこに相談すればよいかについて触れたいと思います。
相談機関としては、大きく分けて①配偶者暴力相談支援センター、②警察があげられます。
保護命令の申立てには、原則として配偶者暴力相談支援センター・警察への相談が必要です。これらの機関への相談がないときは、公証人役場で書類を作成する必要があります。その場合、費用がかかりますので、やはり事前に相談をしておくのがよいでしょう。
①配偶者暴力相談支援センターはDVの防止やDV被害者の保護を行っている機関で、都道府県ごとに設けられています。
ちなみに、広島は中区富士見町に配偶者暴力相談支援センターがあります。
②警察では、DV被害防止の措置などの援助を求められます。その場合警察署の生活安全課に相談をするとよいでしょう。
また、夫から暴力を受けたり、怪我をさせられたりすれば、暴行罪・傷害罪にあたりうるので、警察の刑事課に相談をし、場合により被害届や告訴の手続きを取る必要があります。
ちなみに、DVを刑事事件として、処罰を求めるとなると、相手が職を失う可能性が出てくるので、養育費の支払いなどに支障が出てくることがありえます。今ある状況と先の状況を踏まえた判断が必要になるかと思われます。
そのほかにも、DV被害者を支援するNPO法人や法律事務所などでの相談もあります。
保護命令の手続きの流れなどについては、また機会を改めて触れたいと思います。どういった対応がとるかは,状況ごとにメリット・デメリットを考える必要になるように感じます。自分ではわからないときには,相談も一つの手かもしれません。
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