法律のいろは

ハラスメントと労働問題その⑦(セクハラとは?⑥)

2013年7月14日 更新 

  何回かにわたって、セクハラの被害にあったとき、相談や対応を求められる行政機関についてお話しをしました。

 

  今日は、セクハラの被害にあった場合、どういった証拠があればいいのかをお話ししたいと思います。

○ 被害状況のメモ

 セクハラは、被害者・加害者のみがいる空間で行われることも多く、そのため、第三者の証言などが期待できないことがよくあります。そういった場合は、できるだけ被害の状況を細かくメモなどに残しておくことが考えられます。

 あとで作られた証拠との主張を封じるためには、事実経過を書いたものを公証人役場に持っていき、予め確定日付けをとっておくのも一つです。

 メモがないと,やった・やっていないという水掛け論になってしまう可能性があります。日記などであれば,なおいいですが,被害状況を証拠に残しておくことは重要です。

 

○ 加害者からのメール・やりとり

 また、メールなど、形に残るものであれば、消さずに保存しておくべきです。できれば、内容を保存した上で画面を写真で撮影しておきましょう。絵文字などはパソコンに取り込むと文字化けすることが多いので、画面の写真撮影が有効です。

○ 身近な人への相談  

 あるいは、身近な人に相談をしておくのもよいでしょう。身近な人に相談をしていた場合、あとでそのころ○○さんは△△さんからこんな被害に遭ったと話をしていた、と証言をしてもらえる場合もあります。

○ その他

 加害者の言動をICレコーダーで録音できるなら、記録しておくのも一つです。

 また、加害者からの言動で、精神的にダメージを受けた場合は、医療機関を受診しておくようにしましょう。

 

 被害に遭いながらでは中々難しい話ではありますけど,泣き寝入りにならないためには,こうした準備も重要であると思われます。

  

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