法律のいろは

ストーカー行為規制法・DV防止法の改正について(平成25年)その③

2013年7月14日 更新 

 前回まで,主にDV防止法の今年改正されたばかりの内容について触れてきました。補足は,ストーカー行為規制法の補足とともに,いずれ触れていきます。

 

 今年の国会では,DV防止法の改正とともに,ストーカー行為規制法の改正も行われました。

ストーカー行為規制法が改正された背景として以下のことが挙げられています。

 ①スト-カー被害に関わる重大事件が発生した

 ②ストーカー被害に関わる重大事件のうち,これまでのストーカー行為規制法で規制さ

 れていなかった事を行ったうえで,発生したものがある

 ③ストーカー行為の被害件数が,高い水準で発生している

 

 こうした点を踏まえて,

 ア ストーカー行為として規制するものを拡大する

 イ ストーカーの被害を受けた方が警察に加害者に警告するよう求めた際の制度の拡充

  その他対応の拡充

 ウ 行政の支援の努力義務化

 を主な内容とする改正がなされました。

 

 その内容について,今回はアにあたる規制の拡大について触れていきます。

 今回の改正で,電子メールを送信する行為に規制が加えられました。送信の全てを規制するのではなくて,電子メールを送らないでほしいと拒まれたにもかかわらず連続して電子メールを送る行為が規制されます。

 これまで,ストーカー行為規制法で規制される「つきまとい等」には,拒まれたにもかかわらず電話連絡する・ファックスで送信する行為の規制はありましたが,メールに関しては同様の規制はありませんでした。今回の改正で規制が拡充されたことになります。

 「つきまとい等」については,いずれ詳しく触れたいと考えています。

 

 次回は,改正のイについて,これまでの対応について触れながら,話をしていきます。

 

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