DV防止法とストーカー行為規制法の平成25年の改正について,前回から,ストーカー行為規制法の改正について触れています。
前回は改正の大きな3点のうち
ア ストーカー行為として規制するものを拡大する
について触れました。今回は
イ ストーカーの被害を受けた方が警察に加害者に警告するよう求めた際の制度の拡充
その他対応の拡充
について,これまでの対応を触れてきます。今回はその一回目です。
これまで,法律上「つきまとい等」とされるストーカーの被害を受けた場合か法律上ストーカー行為を受けたかによって,対応は分かれます。
「つきまとい行為等」は,5月6日のこのコラムの記事「ストーカー行為への対応?」に書かれています。9つのタイプの行為を,①恋愛感情等の行為を満たす②恋愛感情などが受け入れられなかったことへの恨みを晴らす,という①か②の目的を満たすために行うことが当てはまります。
ストーカー行為は,この「つきまとい行為等」を継続して行った場合が基本的に当てはまります。ただし,
〇つきまといや待ち伏せ・家へ押しかける 〇行動を監視していると告げる
○面会や交際等の要求 ○著しく乱暴・粗野な言動(大声で怒鳴るなど)
の場合には,被害者の身体や住居の安全が犯されるのではないか・行動の自由が制限されるのではないか・名誉が侵害されるのではないかと被害者に不安を与えるような方法である場合である必要があります。ちなみに,一般的に見てこうした不安を与えると考えられる場合です。
「ストーカー行為」と「つきまとい行為等」で大きく違う点は,被害者が加害者を処罰してほしいと警察などに求めた場合に,加害者が刑罰を受けることがあり得る点です。つまり,加害者に刑罰で制裁が与えられる可能性があるかどうかという点に一番の違いがあります。
詳しい対応方法は次回に続きます。
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