法律のいろは

ストーカー行為規制法・DV防止法の改正について(平成25年)その⑤

2013年7月17日 更新 

 ストーカー行為規制法の改正の大きな3点のうち,前回は

 イ ストーカーの被害を受けた方が警察に加害者に警告するよう求めた際の制度の拡充

  その他対応の拡充

 について,これまでの規制について少し触れました。今回はその続きです。

 

 前回は「つきまとい等」と「ストーカー行為」の違いと救済方法の違いに触れました。大きな違いは,「ストーカー行為」については警察などに被害者が処罰を求めれば,加害者は刑事罰を受ける可能性があるという点でした。

 ちなみに,触れ忘れましたが,「つきまとい等」でも禁止命令という措置が取られた場合に,違反があるなどすれば加害者への刑事罰につながる可能性はあります。ただし,「ストーカー行為」と違って,そのことから直ちにというものではありません。

 禁止命令については,次回以降に詳しく触れます。

 

 「つきまとい」等の被害を受けた場合の対応としては,警察へ行って相談することが考えられます。そのことと併せて何よりも重要なのは防犯対策をすることです。個人でできることには限界がありますが,まずはご自身でも考えていくことが重要です。警察からの援助を受けることも可能です。

 今後の救済を求める・加害者に損害賠償請求を求める前提として,証拠を集めておくというのも必要な事と思われます。

 

 警察へ行って相談することで,防犯についての助言やパトロールの強化をしてくれます。そのうえで,必要があれば,

 ①援助を求める

 ②警告の措置を取ってもらうよう申し出る

 ③刑事告訴をする

 という対応を考えることになります。

 ちなみに,③は「ストーカー行為」があった場合にのみとることになります。

 

 それぞれの詳細については,次回から詳しく触れていきます。

 

 

 

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