法律のいろは

離婚と年金分割(その⑧)

2013年7月19日 更新 

 離婚の際の年金分割に関して続けて触れていきます。前回は,合意分割の手続きなどについて触れましたので,その続きです。

 

 前回も触れましたように,分割割合は0.5が原則です。分割を受ける側は0.5よりも大きい割合での分割は求められませんが,例外的に0.5よりも小さい割合(0.5よりも小さな割合での分割をしてもらう)で合意することは可能です。

 ただし,あくまでも例外的なものです。年金は生活保障のためのものですから,年金分割についても生活保障の点から半分は分割されるべきだからです。とはいっても,原則は0.5の分割ということを分かりつつも,他の条件との兼ね合いで0.5を下回ってもいいという状況にあれば,0.5を下回る分割を求めることで決着をつけることは可能です。

 

 話し合いがついた場合には

 標準報酬改定請求をするうこと・請求すべき按分割合(分割を求める割合)についてごういしたこと,が書かれた書類を準備する必要があります。

 この書類は夫婦自らが署名した書類でも構いませんし,公正証書でも構いません。夫婦自らが署名した書類を公証人に認証してもらうという方法もあります。

 ただ,後で問題が起きないようにするには,公正証書の方が安全であると思われます。

 

 家庭裁判所で決着がついた場合には

 請求すべき按分割合(分割を求める割合)を定めた審判・判決・調停調書・和解調書(判決と審判は確定,争える期間が経過したけれども争わなかったためにあらせない状態,である必要があります)が,必要となります。

 

 今書いた書類をもって,厚生労働大臣等に標準報酬改定請求をすることになります。

 

 次回,年金分割に関する補足をします。

 

 

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