法律のいろは

ハラスメントと労働問題(その⑨~セクハラとは(7)~)

2013年7月20日 更新 

 セクハラについてある程度の証拠は揃っているが、会社が対応をしてくれない、あるいは調停・あっせん制度などを使って話合いをしたが、まとまらなかったという場合、それでも納得いかないときはどのような方法がとれるでしょうか?

 

 被害に遭われた方が誰に対して責任追及をするかにより、やり方が異なってきます。

 通常考えられるのが、まずセクハラをした張本人である、加害者への請求でしょう。加害者の言動により、被害者の名誉や快適に職場で働く権利などを違法に侵害されているといえれば、不法行為にあたり、損害賠償請求ができることになります。

 

 一般的には、加害者の言動により精神的な苦痛を受けていると思われますので、精神的苦痛に対する慰謝料請求をすることになるでしょう。

 さらに、加害者の言動で精神的に参ってしまい、病院への通院を余儀なくされた場合は、治療代などの請求も考えられます。

 もし、加害者の言動により、会社で働き続けることが難しくなり、職場を辞めた場合は、その会社に勤め続けることが出来れば得られたであろう給料分が得られなくなった、として、次の職場が見つかるまでの給料相当額も請求できる場合があります。

 

 この、加害者への損害賠償請求は、損害と加害者が誰か分かったときから3年で時効にかかるため、請求しようか迷っているうちに時効にならないよう注意が必要です。

 

 

 また、加害者にいるセクハラ行為がひどく、犯罪行為(性犯罪や暴行罪・傷害罪、名誉棄損罪など)にあたる場合は、警察に相談の上、刑事処罰を求める告訴を行える場合もあります。

 

 セクハラの被害を受けた場合、加害者への請求だけでなく、対応をきちんとしてくれなかった会社へも請求をしたい、という場合もあると思います。

 次回は、会社に対してどんな責任追及ができるかについてお話ししたいと思います。

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