法律のいろは

離婚と財産分与(財産分与その③)

2013年4月9日 更新 

 財産分与といいながら,マイナスに着目した話が多いですけど,住宅ローンの話を少し触れます。

 住宅ローンのある家を持っている場合にどうするかについて触れていきます。家の価値よりも住宅ローンの残りが大きい場合については,全体としてはマイナスだから清算する財産がないという扱いがなされます。

 そうはいっても,家と住宅ローンがそれぞれ残っている中でどうするのかは考えなくてはいけない問題ですね。この場合住宅ローンと家がそれぞれ残り,夫婦それぞれが半分ずつ権利と負担を持つことにはなります。ですから,どうやって処理するかを考えないといけませんね。

 家に愛着があって,これからの給料等でローンを払えるという考えがあれば,家を売らずに住んでローンを払い続けるという方法もあります。家に愛着はないという場合,売り払って残りのローンの負担を決めるという方法もあります。

どういう方法をとるかは,話し合いによってバリエーションを持たせることも可能です。ケースバイケースですので,専門家への相談も一つの手でしょう。

 ちなみに,子どもの学校などの関係で家に住み続けたいけど,ローンを払えないというもあるでしょう。この場合に,ローン分を養育費として相手方に払ってもらう方法もあり得ます。とはいえ,現金で養育費がもらえない・毎月の返済額が養育費を上回る場合には自分がお金の負担をしないといけない等問題点もあります。

 では,住宅ローンはあるけど家の方が価値はある場合はどうか?この場合は他のプラス・マイナスの部分と通算して分与額を決めることになります。

 たとえば,家1000万円・ローン500万円・預金500万円の場合,1000万円-500万円+500万円=1000万円,が分与対象になります。ただし,500万円のローンは誰かが返済しないといけません。家を売却してローンを返して,残りの金は分けるという方法も考えられます。このほかに,引き続き住みたいという方の名義として,その方がローンを負担する方法もあります。話し合いによってバリエーションを持たせることもできます

 ちなみに,家に住みたいというのが奥さんの場合には,銀行との関係で問題が出て来る可能性が大きいです。夫のほうがローンの借主であることが多いからです。夫婦で話し合いをしても,借主は夫のままで奥さんにはなりません。この場合,銀行と話し合って借主を変更する等の方法を取ることが多くなるように思います。

 このほか,ローンの支払口座等の変更の問題もあります。住宅ローンのある場合の話の付け方には難しいところがありますね。

 今日みたいな過ごしやすい良い陽気の一日とは違うところです。。。

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